新橋駅(東京都)周辺の離婚慰謝料に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で離婚慰謝料に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚慰謝料を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅付近の弁護士の離婚慰謝料に関する解決事例

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚慰謝料に関する法律Q&A

  • 不倫関係解消時の慰謝料負担の合意内容について
    • #不倫慰謝料
    • #異性関係(不貞等)
    • #慰謝料請求された側
    • #慰謝料請求したい側
    • #離婚の慰謝料
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れることは交渉条件としてありでしょうか → 交渉条件としてはあり得る選択肢かと思います(ただし、条項化するにあたっての具体的な文言、公正証書にしておくか等については、相手方の反応を踏まえ、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に相談なさるのが望ましいように思います)。   >何か自分を守れる手立てはないでしょうか → 近時出された以下の判例をご紹介しておきます。情報として知っておかれると役に立つかもしれません。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。  夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。  したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。  以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」

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  • 不倫相手からの訴訟告知と、求償請求された場合の対応について
    • #裁判
    • #離婚の慰謝料
    • #ダブル不倫
    • #異性関係(不貞等)
    • #離婚協議
    役にたった 1
    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    ・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?) 求償訴訟では主に負担割合が争われることになります。 負担割合は、通常は5:5ですが、不倫関係の開始や維持に積極的だった側の負担割合が高くなるといったことはあります。 ・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか? 現在の訴訟において負担割合について決めることができれば、後日、求償訴訟を起こされることはないので、一回的解決を図ることができるというメリットがあります。

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  • 浮気や不貞の時効について証拠を見つけてからの3年と新たな証拠が出てからの三年でもいいのか?
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #不倫慰謝料
    • #離婚の慰謝料
    役にたった 2
    小林 聖詞
    小林 聖詞 弁護士

    新たに証拠がでてきたからといって、それだけで時効が延長されるということはありません。 おそらくですが、その弁護士は、「関係が現在進行形で続いていて、その証拠が更に出てきたのであれば、そこから3年」といいたかったのではないでしょうか。ただ、いずれにしましても、時効ぎりぎりまで待つ必要は無いかと思いますので、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 旦那の会社の借金1億。亡くなった後に私に請求はきますか。
    • #相続放棄
    • #離婚の慰謝料
    役にたった 1
    高島 秀行
    高島 秀行 弁護士

    会社の借金が1億あることがわかりました。私は経営になにも関与していないのですが、旦那が亡くなったあと、私に返済の義務はありますか。   会社の債務は負いませんが、会社の債務について旦那は連帯保証していると思います。   連帯保証債務は相続することとなるので、相続放棄をしないとあなたが返済義務を相続することとなると思います。 また、結婚前に借金の有無を確認したのにも関わらず、多額の借金があったことに対し、旦那を訴えることはできますか。   訴えるというのは、離婚を請求したり、慰謝料を請求するということでしょうか。   それによって夫婦生活にどのような影響があったかにより、生活が継続できないような場合には   離婚や慰謝料を請求できる可能性があります。   弁護士に面談で相談された方が良いと思います。

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