東京駅(東京都)周辺の契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士

東京駅(東京都)周辺で契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所の谷村 篤哉弁護士やネクスパート法律事務所の松岡 沙菜弁護士、和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約書作成・リーガルチェックのトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約書作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約書作成・リーガルチェックを法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京駅付近の弁護士の契約書作成・リーガルチェックに関する解決事例

東京駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した契約書作成・リーガルチェックに関する法律Q&A

  • スタートアップ企業の出資契約書作成に関する弁護士相談
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #スタートアップ・新規事業
    • #顧問弁護士契約
    佐藤 宏和
    佐藤 宏和 弁護士

    出資者がVCなどのプロ投資家であれば、投資家の権利を保護する条項を多く含む投資契約や株主間契約が投資家側から提示されるのが通常ですが、知人の法人からの出資で、雛形(ドラフト)を発行会社側から提示するとした場合、発行会社側を拘束する規定をあまり含まない契約のドラフトを提示した方が良いかと思います。 契約で発行会社側をあまり拘束しない場合、発行会社を拘束するのは会社法などの法令のみになりますので、議決権が過半数に満たない投資家の権利保護は極めて限定的です。したがって、発行会社の立場からすると、出資に関する契約はできるだけシンプルな方が良いということになります。 ただ、発行会社と投資家との関係が良好なうちは特に問題が生じないのですが、何らかの理由で関係が悪化した場合に、持分の買取りを要求されることもあるかもしれません。この点について株式会社への出資というのは出資分について自己責任が原則ですから、契約で特に定めなければ持分の買取りを強制されることはありません。それでも争いごとを避けたいと思えば、予め持分の買取りがないことをあえて契約上明記することも選択肢の1つかもしれません。 簡単なご相談に応じることは可能ですので、必要ならお声がけください。

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  • デザイン制作依頼を受けたが作業途中で解約された。費用請求できますか?
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #個人事業主・フリーランス
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    甲本 晃啓
    甲本 晃啓 弁護士

    デザイン(成果物)を制作するという契約は、請負契約ですので、以下の民法の規定(条文)が適用されます。 > 第632条 > 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 > 第633条 > 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。(後略) ですから、成果物を納品すれば、報酬を請求することができます。 そして、注文者からの解除は > 第641条 > 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 とされ、成果物の納品後には解除ができません。また、成果物の納品前であれば成果物が不要になったという理由でも注文者は自由に解除はできますが、すでに働いた分についてきちんと賠償をするという必要があります。成果物がほとんど完成していれば、報酬も全額払う必要があるでしょう。 したがって、泣き寝入りすることなく、報酬はきちんと請求されてください。

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