東京駅(東京都)周辺の契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士

東京駅(東京都)周辺で契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士や和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の飯塚 予始子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約書作成・リーガルチェックのトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約書作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約書作成・リーガルチェックを法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京駅付近の弁護士の契約書作成・リーガルチェックに関する解決事例

東京駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した契約書作成・リーガルチェックに関する法律Q&A

  • M&Aの譲渡契約について
    • #M&A・事業承継
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #倒産・企業清算
    • #談合・カルテル
    • #不祥事対応
    • #顧問弁護士契約
    役にたった 1
    佐藤 宏和
    佐藤 宏和 弁護士

    ご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一般的には株式譲渡は成立しないでしょう。それでも万が一表明保証なしで株式譲渡契約が成立したとしたら、一義的には株式譲渡を受けた買い手が責任を取ることになりますが、譲渡後は売却側が一切責任を負わないとの確約がない限り、争いが起きる可能性はあります。 2番目の点については、口座は法人名義のものでしょうから、一般的には株式譲渡であれば売却側に責任追及が来ることはないでしょうが、口座を不正に使用するような相手であればそもそも取引はしない方がいいと思います。

    この質問の詳細を見る
  • 契約書の稼働時間についての質問
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #雇用契約書・就業規則作成
    役にたった 1
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    正確には、契約書の記載次第となってきますが、例えば、発注者の要請に応じて1か月あたり160〜180時間までの作業に従事する代わりとして、定額の報酬を支払うという契約であれば、稼働時間と報酬とが必ずしも連動していないため、実際に稼働した時間が150時間であったとしても、定額分の報酬を請求することは、特に問題はないものと思われます。 これに対し、例えば、1時間あたり1万円など、稼働時間と報酬とが連動する内容の契約が締結されている場合には、実際の稼働時間が150時間であれば、あくまで150時間分の報酬しか請求はできないものと思われます。 また、時間外の対応や休日の対応については、別途の報酬が発生するなどの条件を契約に定めることも可能です。 なお、契約名目が業務委託契約になっていたとしても、実際には、出退勤の時間の管理を受けていたり、また、勤務時間中に相手方の指揮監督を受けている場合には、実質的には、雇用契約にあたる可能性が考えられます。 このように、雇用契約であるといえる場合で、かつ、持久性ではなく月給制であるといえる場合などについては、目安となる稼働時間に満たない月も、所定の月給を受け取ることは可能です。 また、雇用契約となる場合には、契約書条に明記がなくとも、労働基準法に基づいて、時間外労働や休日労働について、割増賃金の請求ができることになります。

    この質問の詳細を見る
  • デザイン制作依頼を受けたが作業途中で解約された。費用請求できますか?
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 4
    甲本 晃啓
    甲本 晃啓 弁護士

    デザイン(成果物)を制作するという契約は、請負契約ですので、以下の民法の規定(条文)が適用されます。 > 第632条 > 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 > 第633条 > 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。(後略) ですから、成果物を納品すれば、報酬を請求することができます。 そして、注文者からの解除は > 第641条 > 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 とされ、成果物の納品後には解除ができません。また、成果物の納品前であれば成果物が不要になったという理由でも注文者は自由に解除はできますが、すでに働いた分についてきちんと賠償をするという必要があります。成果物がほとんど完成していれば、報酬も全額払う必要があるでしょう。 したがって、泣き寝入りすることなく、報酬はきちんと請求されてください。

    この質問の別回答も見る

契約書作成・リーガルチェックの法律Q&Aランキング

契約書作成・リーガルチェックに関連する法律相談コラム