デザイン制作依頼を受けたが作業途中で解約された。費用請求できますか?
デザイン事務所を経営しているものです。
¥20,000でデザインの依頼を受け、制作物を完成させましたが、
その段階で「社内で制作するので、デザインは不要になった」と連絡を受けました。
この場合、一切費用は請求できないのでしょうか?
もし請求できるなら名目を教えていただきたいです。
メール上ですが、制作着手の合意は得ています。
請負は、仕事を完成した後は契約を解除
できないので、代金請求をされるといいで
しょう。
デザイン(成果物)を制作するという契約は、請負契約ですので、以下の民法の規定(条文)が適用されます。
> 第632条
> 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
> 第633条
> 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。(後略)
ですから、成果物を納品すれば、報酬を請求することができます。
そして、注文者からの解除は
> 第641条
> 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
とされ、成果物の納品後には解除ができません。また、成果物の納品前であれば成果物が不要になったという理由でも注文者は自由に解除はできますが、すでに働いた分についてきちんと賠償をするという必要があります。成果物がほとんど完成していれば、報酬も全額払う必要があるでしょう。
したがって、泣き寝入りすることなく、報酬はきちんと請求されてください。