スタートアップ企業の出資契約書作成に関する弁護士相談
弊社はスタートアップ企業です。
知人の法人より出資を受けるにあたり、雛形を用意したく、スタートアップや出資に詳しい弁護士先生にサポートいただきたいです。
出資者がVCなどのプロ投資家であれば、投資家の権利を保護する条項を多く含む投資契約や株主間契約が投資家側から提示されるのが通常ですが、知人の法人からの出資で、雛形(ドラフト)を発行会社側から提示するとした場合、発行会社側を拘束する規定をあまり含まない契約のドラフトを提示した方が良いかと思います。
契約で発行会社側をあまり拘束しない場合、発行会社を拘束するのは会社法などの法令のみになりますので、議決権が過半数に満たない投資家の権利保護は極めて限定的です。したがって、発行会社の立場からすると、出資に関する契約はできるだけシンプルな方が良いということになります。
ただ、発行会社と投資家との関係が良好なうちは特に問題が生じないのですが、何らかの理由で関係が悪化した場合に、持分の買取りを要求されることもあるかもしれません。この点について株式会社への出資というのは出資分について自己責任が原則ですから、契約で特に定めなければ持分の買取りを強制されることはありません。それでも争いごとを避けたいと思えば、予め持分の買取りがないことをあえて契約上明記することも選択肢の1つかもしれません。
簡単なご相談に応じることは可能ですので、必要ならお声がけください。