福岡県で慰謝料請求したい側に強い弁護士が200名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にHi法律事務所 福岡事務所の川波 晃生弁護士やベリーベスト法律事務所 久留米オフィスの坂口 洋文弁護士、尾畠・山室法律事務所の山室 卓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。 たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を受領すれば、もう一方に対しては、それ以上請求することができません。 ただし、慰謝料は、裁判をしない限り、話し合いで決めるしかないため、事実上、2人それぞれと、合計が相場以上になるような金額を和解できる場合もあります。 たとえば、不倫相手が200万円を支払い、裁判の場合だと、夫に対する追加請求ができないと仮定した場合でも、離婚したい夫が、その事を知りながら、さらに200万円の支払いに合意するということも、一般論としては、ありえないことではありません。
この質問の別回答も見るご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります。 また、相手の男性に対して貞操権の侵害を理由に損害賠償請求をして、独身であると偽ったことを認めさせる書面を作成する方針も考えられます。 ご参考になれば幸いです。
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