不倫相手への慰謝料請求と夫への請求の影響は?

現在、夫の不倫相手に慰謝料請求しています。
そのことを知ってからの夫は私の用意した食事も取らなくなり、婚姻関係の破綻実績を作るような日々を過ごしています。家には帰ってきます。
私は離婚せずに相手からお金をもらって終わらせようと思っていたのですが、夫の態度を見て修復不能と思い離婚を考えています。

不倫相手が求償権を使った場合、私から夫へ不貞行為の慰謝料を請求できなくなりますか?
夫から受け取る金額が減ったりするのでしょうか?

不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。
たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を受領すれば、もう一方に対しては、それ以上請求することができません。
ただし、慰謝料は、裁判をしない限り、話し合いで決めるしかないため、事実上、2人それぞれと、合計が相場以上になるような金額を和解できる場合もあります。
たとえば、不倫相手が200万円を支払い、裁判の場合だと、夫に対する追加請求ができないと仮定した場合でも、離婚したい夫が、その事を知りながら、さらに200万円の支払いに合意するということも、一般論としては、ありえないことではありません。

不貞相手が夫に求償権を行使したからといって、それだけで貴方から夫への慰謝料請求ができなくなるわけではありません。ただし、同じ不貞行為による精神的損害について二重に慰謝料を受け取ることはできません。 例えば、不貞による慰謝料全体が200万円と評価され、不貞相手から既に150万円を受け取った場合、夫に同じ不貞について請求できるのは、基本的には残りの範囲となります。夫への請求額が減る可能性があるのは、不貞相手が求償権を行使したからではなく、貴方が不貞相手から既に慰謝料を受け取っているからという整理となります。求償権は、不貞相手が貴方に支払った後に、「夫も責任を負うのだから、その負担分を支払ってほしい」と夫に請求する、夫と不貞相手の内部的な問題です。なお、不貞発覚後の夫の態度等もあり、その後実際に離婚に至った場合には、夫に対する離婚慰謝料を別途検討できる余地があります。 もっとも、不貞相手から受領済みの慰謝料と損害がどの程度重なるかは、最終的な慰謝料額の判断で考慮されることになります。