福岡県の不動産・土地の相続に強い弁護士

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福岡県の表示中の弁護士が回答した不動産・土地の相続に関する法律Q&A

  • 兄弟二人の場合の相続について
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 2
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    一般的には、法定相続分は1:1となります。ただし、有効な遺言書がある場合はそれに従います。 この1:1というのを地で行けば、不動産は売却して現預金と共に折半したり、不動産を相続しない方がその不動産の価値に応じて現預金を多く相続するなどすることになります。 協議や調停の場合、互いが納得すればこれと異なる合意をすることも許されるため、現実にはきれいに1:1とならない解決をすることも多くあります。 一方で、生前弟さんが親御さんの面倒を見ていたというケースでは、弟さんの貢献で遺産が維持された分が相続の際に弟さんに加算されたり、逆に弟さんが利益を受けていた分が差し引かれたりと、1:1から取り分が修正される可能性がそれなりに高いです。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 所有権を持つ者が複数存在する土地の、相続放棄ができないということはあり得るのでしょうか?
    • #相続手続き
    • #相続放棄
    • #不動産・土地の相続
    役にたった 1
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。  相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の同意は不要です。ただし、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することはできず、相続放棄すれば全ての相続財産の相続権を失います。  他方、相続財産の放棄は、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することもできるものの、他の共同相続人全員の同意が必要です。しかし、お尋ねの事案の場合「その土地の所有権を持つ残りの全員」がお母様の相続人にはならないと思いますので(第一順位の相続人は貴方、貴方のご兄弟、その代襲相続人、及びお父様)、「その土地の所有権を持つ残りの全員」の同意がなくとも、「他の共同相続人全員」の同意があれば、その土地のみを「相続財産の放棄」の手続で放棄することができると考えられます。

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  • 母親の遺産相続の際、それ以前の父親の相続まで遡る必要はありますか?
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    >母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。   お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。   お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。   関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。

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