宮城県の婚約破棄に強い弁護士

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宮城県の表示中の弁護士が回答した婚約破棄に関する法律Q&A

  • 慰謝料の適正金額をご教示ください
    • #婚約破棄
    下大澤 優
    下大澤 優 弁護士

    まず、そもそもご質問者様が婚約破棄に関する責任を負うべきなのかを検討する必要があります。  相手男性が婚約をしていると知っていたのに性的関係をもった場合にはご質問者様に責任が生じることもあり得ますが、そもそも婚約の事実を知らず、知ることも難しかった場合には、ご質問者様の故意・過失が欠けるため責任が生じません。  「既婚者かどうか」という事実は明確ですが、「婚約をしているかどうか」という事実は必ずしも明確ではないため、ご質問者様の認識を問うことが難しいものでもあります。  相手方に回答をする際は、「そもそも婚約の事実を知らなかった」という点を指摘し、賠償義務自体が発生しないことを主張してみてはいかがでしょうか。  仮に法的責任を負うと考えた場合、相手方の請求額はやや高額かと思います。  婚約破棄に関して主たる責任を負うべきは相手男性であることを考えると、ご質問者様固有の責任はさほど重くないでしょう。  明確な慰謝料の基準があるわけではないのですが、一般的には、50万円前後の金額でも十分に解決の余地があると思います。

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