慰謝料の適正金額をご教示ください
慰謝料を請求されました。
当方との肉体関係により婚約破棄に至り、
相手は精神的苦痛から精神疾患を患い通院中だそうです。
相手の弁護士から通知書が届き、上記内容と「婚約関係だと知りながら肉体関係を持った」との記載がありました。
当方への請求に至っていることを鑑みると、本当に婚約関係にあったものと思われますが、当初そのことを知りませんでした。(結婚しようと思っている、ということは聞いていましたが、婚約関係にあるということは本当に知りませんでした。)
肉体関係に至った経緯は以下です。
終電後、当方がタクシーで帰ろうと言ったところ、もう一件だけ飲もうと誘われました。
タクシーで移動するとのことでタクシーに乗ったところ自分は寝てしまい、到着したらホテルでした。
(自分にも非があることは重々承知しておりますが、事実として記載しました)
関係は後にも先にもその一度きりです。
請求されている金額は150万円です。
やや高額だと感じているため、適正な金額をご教示いただければと思います。
恣意的な内容になっているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
まず、そもそもご質問者様が婚約破棄に関する責任を負うべきなのかを検討する必要があります。
相手男性が婚約をしていると知っていたのに性的関係をもった場合にはご質問者様に責任が生じることもあり得ますが、そもそも婚約の事実を知らず、知ることも難しかった場合には、ご質問者様の故意・過失が欠けるため責任が生じません。
「既婚者かどうか」という事実は明確ですが、「婚約をしているかどうか」という事実は必ずしも明確ではないため、ご質問者様の認識を問うことが難しいものでもあります。
相手方に回答をする際は、「そもそも婚約の事実を知らなかった」という点を指摘し、賠償義務自体が発生しないことを主張してみてはいかがでしょうか。
仮に法的責任を負うと考えた場合、相手方の請求額はやや高額かと思います。
婚約破棄に関して主たる責任を負うべきは相手男性であることを考えると、ご質問者様固有の責任はさほど重くないでしょう。
明確な慰謝料の基準があるわけではないのですが、一般的には、50万円前後の金額でも十分に解決の余地があると思います。
やや高額だと感じているため、適正な金額をご教示いただければと思います。
婚約を知らなかったということですから、0主張でもよいと思います。
仮に、婚約を知っていたとしても、1回ですし、150万円は高額すぎると思います。
せいぜい、数十万円程度ではないでしょうか。
>請求されている金額は150万円です。
やや高額だと感じているため、適正な金額をご教示いただければと思います。
婚約している事実を知らなかったか,知りうべき状況になかった場合には,損害賠償義務を負いません。
そのため,一切支払わないといった回答でよろしいかと存じます。
仮に,法的責任を負う場合であっても,性行為1回で150万円という金額は少し高いように思いますので,減額交渉をすることは十分可能と考えます。
>関係は後にも先にもその一度きりです。
請求されている金額は150万円です。
やや高額だと感じているため、適正な金額をご教示いただければと思います。
のちのち早期解決を狙っていくらか払うことは考えられますが、
現時点では「婚約を知らなかったので慰謝料支払い義務はない」と主張するのがいいと思います。
その上で、
相手の対応としては、
・引き続き説得する
・交渉は諦めて訴訟する
などが考えられます。
再度連絡が来たら、その時点で面談相談に行って対応を相談してもいいと思います。