ふかざわ としひろ
深澤 俊博弁護士
仙台かがやき法律事務所
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区一番町2-2-8 2階
離婚・男女問題の事例紹介 | 深澤 俊博弁護士 仙台かがやき法律事務所
取扱事例1
- DV・暴力
夫からDVを受けている事案において、DV保護命令及び離婚調停を申立てた事案において、いずれも認められた事例
依頼者:30代 (女性)
【相談前】
依頼者は、同居する夫から暴力(身体的・精神的DV)を受けていました。
今までは、依頼者だけが暴力を受けていたため我慢していたようですが、最近では子ども達にまで暴力をするようになったため、同居を解消して実家に戻ったうえで離婚することを決意していました。
ただ、夫が実家や子ども達が通学する小学校に来て、依頼者や子ども達、さらには親族に暴力を振るったりすることを心配していました。
【相談後】
いわゆるDV保護法に基づく保護命令を申立てたところ、裁判所から、依頼者や子ども達、実家で同居する親族への接近禁止等を認める保護命令が認められました。
身の安全を確保したうえで、離婚調停を申立てて、依頼者の希望される離婚をすることができました。
【先生のコメント】
離婚を決意される事情はさまざまです。
当事務所では、ご相談者の方が離婚を決意された事情を丁寧におうかがいし、適切な法的手続きをご提案させていただきます。
依頼者は、同居する夫から暴力(身体的・精神的DV)を受けていました。
今までは、依頼者だけが暴力を受けていたため我慢していたようですが、最近では子ども達にまで暴力をするようになったため、同居を解消して実家に戻ったうえで離婚することを決意していました。
ただ、夫が実家や子ども達が通学する小学校に来て、依頼者や子ども達、さらには親族に暴力を振るったりすることを心配していました。
【相談後】
いわゆるDV保護法に基づく保護命令を申立てたところ、裁判所から、依頼者や子ども達、実家で同居する親族への接近禁止等を認める保護命令が認められました。
身の安全を確保したうえで、離婚調停を申立てて、依頼者の希望される離婚をすることができました。
【先生のコメント】
離婚を決意される事情はさまざまです。
当事務所では、ご相談者の方が離婚を決意された事情を丁寧におうかがいし、適切な法的手続きをご提案させていただきます。
取扱事例2
- 婚約破棄
相手方女性から、不当に婚約破棄をしたとの理由で損害賠償請求をされた事案において、請求を排除した事例
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼者が3年間交際をしていた女性と交際を終了させたところ、その女性から、依頼者が不当に婚約破棄をしたとして訴訟提起され、損害賠償請求を受けました。
【相談後】
依頼者から、交際までの経緯、交際中の出来事(婚約成立の有無)、交際を終了した理由(婚約破棄の正当性)などを詳細に聞き取り、反論をしました。
その結果、婚約が成立したといえるものの、婚約破棄が正当な理由によるものと裁判所に認められ、請求棄却を獲得しました。
【先生のコメント】
婚約が成立するかどうかは、婚約指輪をプレゼントしたのかどうか、親族に挨拶をしたのかどうか、結納をしたのかどうかなど、いろいろな事実を積み重ねた上で判断されるものです。
また、婚約破棄に正当な理由があれば賠償義務を負うことはありません(他方、正当理由があれば賠償義務を負うことになります)。
当事務所では、ご相談内容に関する事実関係を丁寧におうかがいいたします。
依頼者が3年間交際をしていた女性と交際を終了させたところ、その女性から、依頼者が不当に婚約破棄をしたとして訴訟提起され、損害賠償請求を受けました。
【相談後】
依頼者から、交際までの経緯、交際中の出来事(婚約成立の有無)、交際を終了した理由(婚約破棄の正当性)などを詳細に聞き取り、反論をしました。
その結果、婚約が成立したといえるものの、婚約破棄が正当な理由によるものと裁判所に認められ、請求棄却を獲得しました。
【先生のコメント】
婚約が成立するかどうかは、婚約指輪をプレゼントしたのかどうか、親族に挨拶をしたのかどうか、結納をしたのかどうかなど、いろいろな事実を積み重ねた上で判断されるものです。
また、婚約破棄に正当な理由があれば賠償義務を負うことはありません(他方、正当理由があれば賠償義務を負うことになります)。
当事務所では、ご相談内容に関する事実関係を丁寧におうかがいいたします。