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父親が親権を得たいと考える場合、お子様の年齢が重要要素です。 ざっくりとした整理ですが、感触としてはおおむね ①乳幼児の母性優先 (乳幼児は問答無用で母親の絶対的優位) ② 監護の継続性の維持(現実に子どもを養育監護している者の優先) ③ 虐待、薬物使用、極めて不適切な男女関係等の風俗の乱れの有無 ④子どもの意思の尊重(15歳以上の子については鉄則だが、実務的には10歳以上から重要視される) ⑤監護の実績、監護の意欲・能力、監護補助者の有無 ⑥兄弟不分離の原則(兄弟姉妹を分離した場合の子どもの人格形成への影響を考慮する。ただし、子どもが10歳前後の年齢になった後はあまり重視されない) の順に考慮されるという印象です。 ご質問については、 1 子どもの年齢が5歳以下で②監護の継続性が母親において認められる場合には、③⑤でよほどの不適格事由がない限り、母親の圧倒的優位 2 破産については一応関連事情として確認はされるが、経緯においてよほど看過できない浪費でも認められない限り、結論にはほとんど影響しない (不貞も同様ですが、不貞は破産とは異なり、裁判官による個性が強く出る印象です。不貞の内容を徹底的に追及する裁判官もそれなりにいます) 3 >もし親権が取れたら実家に戻って父母姉のサポートを受けながら子育てしようと思うのですがやはり、環境が変わるとなるとかなり不利になりますか? →これは一般論としてかなり不利な事情です。 ただし、 >今までの育児日記や保育園の連絡帳、家事などは全て行ってきております。朝起きてから寝かしつけまでひとりで行っており育児は不器用ながら頑張ってきました。 >妻はパニック障害をもっており、少しモラハラ気質ではあります。 という点からは、質問者の親権獲得が不可能な事案とまでは思われません。 上記の点を中心に、具体的な法律相談を受けて調停に臨む方がよろしいかと思います。
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