専業主夫の親権問題について
妻と離婚することになりました。専業主夫です。
前々から離婚の話しはでていたのですが、娘も幼いし3人で過ごすことが良いと思い3月末まで過ごしていましたが、一緒に暮らすのが嫌と言われ離婚することになりました。
親権は妻は渡したくないと言っており、親権は私が絶対勝つから、あんたは取られへんよ?と言われ早くサインしろと言われました。
しかし私は娘の成長やこれからも一緒に暮らしていきたかったので譲りませんでした。結果調停を挟むことになったのですが、専業主夫の場合でも母親の方が親権は有利なのでしょうか?今までの育児日記や保育園の連絡帳、家事などは全て行ってきております。朝起きてから寝かしつけまでひとりで行っており育児は不器用ながら頑張ってきました。
妻はパニック障害をもっており、少しモラハラ気質ではあります。
妻は自己破産をしており、私はパートで今月の給与が出たら所得証明を持って法テラスで自己破産する予定です。
調停離婚の際は、自己破産の部分も見られるのでしょうか?
私は県外に実家がありまして、もし親権が取れたら実家に戻って父母姉のサポートを受けながら子育てしようと思うのですが
やはり、環境が変わるとなるとかなり不利になりますか?
父親が親権を得たいと考える場合、お子様の年齢が重要要素です。
ざっくりとした整理ですが、感触としてはおおむね
①乳幼児の母性優先 (乳幼児は問答無用で母親の絶対的優位)
② 監護の継続性の維持(現実に子どもを養育監護している者の優先)
③ 虐待、薬物使用、極めて不適切な男女関係等の風俗の乱れの有無
④子どもの意思の尊重(15歳以上の子については鉄則だが、実務的には10歳以上から重要視される)
⑤監護の実績、監護の意欲・能力、監護補助者の有無
⑥兄弟不分離の原則(兄弟姉妹を分離した場合の子どもの人格形成への影響を考慮する。ただし、子どもが10歳前後の年齢になった後はあまり重視されない)
の順に考慮されるという印象です。
ご質問については、
1 子どもの年齢が5歳以下で②監護の継続性が母親において認められる場合には、③⑤でよほどの不適格事由がない限り、母親の圧倒的優位
2 破産については一応関連事情として確認はされるが、経緯においてよほど看過できない浪費でも認められない限り、結論にはほとんど影響しない
(不貞も同様ですが、不貞は破産とは異なり、裁判官による個性が強く出る印象です。不貞の内容を徹底的に追及する裁判官もそれなりにいます)
3 >もし親権が取れたら実家に戻って父母姉のサポートを受けながら子育てしようと思うのですがやはり、環境が変わるとなるとかなり不利になりますか?
→これは一般論としてかなり不利な事情です。
ただし、
>今までの育児日記や保育園の連絡帳、家事などは全て行ってきております。朝起きてから寝かしつけまでひとりで行っており育児は不器用ながら頑張ってきました。
>妻はパニック障害をもっており、少しモラハラ気質ではあります。
という点からは、質問者の親権獲得が不可能な事案とまでは思われません。
上記の点を中心に、具体的な法律相談を受けて調停に臨む方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。
離婚することが決まってから、保育園の送り迎えを急に行うと言ってきて今日は送っていきました。
急に育児に参加し出すのは何も問題はないのでしょうか?
育児のサポートに関しては、私の親の方が金銭面的にも余裕があり親族も多いです。
妻は育児のサポートが母親と、祖母
近所のおばさんにして貰うと言っております。
その場合でも環境が変わるのがよくないとなりますか?
急に育児に参加し出すのは何も問題はないのでしょうか?
育児のサポートに関しては、私の親の方が金銭面的にも余裕があり親族も多いです。
→家庭裁判所が重視してみるのは、監護意欲と監護環境です。監護能力に特段の問題がないとなれば、一般論として母親の優位は揺らぎません。
妻は育児のサポートが母親と、祖母
近所のおばさんにして貰うと言っております。
→金銭面はどちらが有利という比較ではなく、「母親の経済力が監護に堪えられないほど脆弱かどうか」という観点です。
乳幼児の場合に限って言えば、対等な比較ではなく、もともと父親側に圧倒的なハンディキャップがあります。
血縁関係も同様です。要は、監護権を欲する者の十分な監護能力>監護補助者の監護能力であって、数が多い少ないはあまり考慮されません。
なお近所の知人は血縁関係がないため、一般的には監護補助者としてはカウントされません。
その場合でも環境が変わるのがよくないとなりますか?
→監護環境の安定性は、かなり重視されます。
返信ありがとうございます。
共同親権が実施されて共同親権も考えているのですが、共同親権の場合は監護者はどちらになりますか?
それも変わらず母親が有利ですか?
妻は起きるのもお昼過ぎだし、夜のしごとがあるのでなかなか難しいのではないかとおもいます。
別居することになったら保育園近くに家を借りて、娘の育児をしながらフルタイムパートもしくは正社員で働いていこうと思うのですがどうでしょうか?
繰り返しますが、乳幼児の場合には、よほどの監護権者の不適格性がない限り、母親が圧倒的優位となります。
それ以上の具体的な対応策は、個別に法律相談を受けられることをお奨めします。