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定期預金契約は、普通預金口座のお金を定期預金口座に入金する形で行われたと思います。 普通預金の履歴を見て、その入金の日と金額を確認できれば、契約日と金額が分かると思います。 定期預金が自動継続(満期日前に継続停止の申出がない場合、満期日に前回と同一期間の定期預金を自動的に継続する預金)であれば、現在も定期預金契約が継続していると思われます。そうであれば、定期預金の記録も残っているはずです。 普通預金の履歴が確認できるのであれば、その預金通帳を持参して弁護士に相談するのがいいと思います。
この質問の詳細を見る確かに、訴状の受理については、訴状のみで(書証を無添付で)も受理はされます。 実際、弁護士代理人の場合は、一般に提訴に必要な(請求事実を立証するための)証拠を判断してセレクトして提訴時に全て提出し、その後の争点に応じてその他の証拠を提出するなど、裁判のタイミングに合わせて随時提出するなどの判断をします。 しかし、本人訴訟の場合、争点との関係性など個々の証拠の必要性や重要度の各判断が難しいところ、下手に提出タイミングを見計らったりしてしまうと、立証不足で負けたり、和解にならなかったりすることもあります。 なので、本人訴訟の場合には、提訴時にできるだけ全て出しておいた方が無難だとはいえます。
この質問の別回答も見る結論から言うと、賭博の借金は不法原因給付という民法708条に抵触する行為で向こうと思いますので、相続は発生しても払う必要はないと考えます。 ねんのため、警察に相談してもよいと思います。生活安全課です。
この質問の詳細を見るすでに口座等を登録してしまっているのであれば、警察にご相談されるのが良いかと思います。 仮に口座を登録すれば、犯罪収益の口座に使用される可能性が高いためです。
この質問の別回答も見る本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。 ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」という理由による請求はもちろん認められません。 慰謝料請求額については、事案により異なるので、「それぞれ10万円」が相当かどうかは現時点での判断は困難です。 よろしくお願いいたします。
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