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定期預金契約は、普通預金口座のお金を定期預金口座に入金する形で行われたと思います。 普通預金の履歴を見て、その入金の日と金額を確認できれば、契約日と金額が分かると思います。 定期預金が自動継続(満期日前に継続停止の申出がない場合、満期日に前回と同一期間の定期預金を自動的に継続する預金)であれば、現在も定期預金契約が継続していると思われます。そうであれば、定期預金の記録も残っているはずです。 普通預金の履歴が確認できるのであれば、その預金通帳を持参して弁護士に相談するのがいいと思います。
この質問の詳細を見る結論から言うと、賭博の借金は不法原因給付という民法708条に抵触する行為で向こうと思いますので、相続は発生しても払う必要はないと考えます。 ねんのため、警察に相談してもよいと思います。生活安全課です。
この質問の詳細を見るすでに口座等を登録してしまっているのであれば、警察にご相談されるのが良いかと思います。 仮に口座を登録すれば、犯罪収益の口座に使用される可能性が高いためです。
この質問の別回答も見るこの種の債権回収は、相手方もまた別の誰かにお金を預けており資力に乏しいことが多いので、淡々とした法的手続では回収が見込めません。一方で、いわゆるポンジスキーム全体がまだ機能しようとしているなら、ウルサイ債権者には優先的に返してくる(なぜなら、問題が大きくなればスキームの信用性を失ってしまうから。多くの場合、他の被害者から集めたお金が原資になります。)可能性がありますので、早く法的手続きに移行する方が成果が見込めます。 ところで、既に4年が経過しているとのことで、時効の成立を気にしてください(5年)。 相手方の所在がわかり(仮に電話番号しかわからなければ、契約者照会→住民票調査で2,3か月は平気でかかるので、時効の成立がますます気になります。)、かつ、少なくともメールの履歴で金員を交付したことだけでも立証できるようであれば、合意書等なくても訴訟に移行した方がよいです。 ただし、上記のとおり淡々とした法的手続で回収が見込めるものではないので、弁護士に依頼したけれども回収ができなかった(着手金だけ被害が大きくなった)という結果もあり得ますので、そこは飲み込んだ上でのご依頼になります。ご検討ください。
この質問の別回答も見る「詐欺」とは、金銭その他を詐取することですので結婚詐欺にはあたらないと考えれます。 前科があること、借金があることは婚約解消の正当事由の1要素になります。また、場合によっては慰謝料請求も可能でしょう。 お子さんがお腹の中にいるとのことですので、まずは、しっかりと話合うことが必要だと思います。
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