亡くなった息子の、麻雀での借金の取り立てについてのご相談
先日息子が21歳の若さで亡くなりました。葬儀後、雀荘のオーナーという方から連絡があり、息子に雀荘で借金があったとの事を伝えられました。(麻雀での負け分が約40万円、パチンコの打ち子として渡していたお金が15万円)
手書きの出納帳の様なものを見せられ、どういった経緯で借金が増えていったのかの説明をされました。
直接現金でのやり取りではなく、息子の負け分をオーナーが相手の方に支払い、それが息子の借金となった様です。
恐らく、その経緯に偽りは無いと思いますが、賭博で息子が作った借金を、残された親が支払わなくてはいけないものなのでしょうか?
また、パチンコの打ち子として渡された15万円の借用書や出納帳はありません。
息子に先立たれ気落ちしているところに、この様な話をされて困ってます。
言い方は良く無いと思いますが、恐らくちゃんとしている方では無いかと思います。
警察に相談出来るものなのかというところも含めて、どうぞアドバイスを宜しくお願いいたします。
結論から言うと、賭博の借金は不法原因給付という民法708条に抵触する行為で向こうと思いますので、相続は発生しても払う必要はないと考えます。
ねんのため、警察に相談してもよいと思います。生活安全課です。