執行猶予中だと隠して婚約、妊娠させる。これは結婚詐欺にあたりませんか。
2年半付き合って、婚約、只今妊娠をしており4ヶ月です。
プロポーズ前に3件盗みを働き、警察に捕まって今執行猶予中で保護観察がついているそうです。2件は被害者の方と示談で落ち着いたそうですが、残りの一件はまだ判決が出ていないそうです。
この事実を隠したまま私にプロポーズをし、妊活をして妊娠しました。
もちろん事実を知っていたらプロポーズは受けないし子供も作っていません。
彼の父親も窃盗のことをしっていながら、私に隠して、私の親にも隠していました。
婚約してから、借金も200万ほどあったことを知りました。
これは結婚詐欺にならないでしょうか?
とても苦しいです。
ご回答よろしくお願いします。
>これは結婚詐欺にならないでしょうか?
結婚する気がないのに、結婚をほのめかしてご相談者から金銭を詐取したわけではないので、結婚詐欺とは言えませんが、前科を隠していたことは婚約破棄の正当な理由にはなると思います。
「詐欺」とは、金銭その他を詐取することですので結婚詐欺にはあたらないと考えれます。
前科があること、借金があることは婚約解消の正当事由の1要素になります。また、場合によっては慰謝料請求も可能でしょう。
お子さんがお腹の中にいるとのことですので、まずは、しっかりと話合うことが必要だと思います。