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確かに、訴状の受理については、訴状のみで(書証を無添付で)も受理はされます。 実際、弁護士代理人の場合は、一般に提訴に必要な(請求事実を立証するための)証拠を判断してセレクトして提訴時に全て提出し、その後の争点に応じてその他の証拠を提出するなど、裁判のタイミングに合わせて随時提出するなどの判断をします。 しかし、本人訴訟の場合、争点との関係性など個々の証拠の必要性や重要度の各判断が難しいところ、下手に提出タイミングを見計らったりしてしまうと、立証不足で負けたり、和解にならなかったりすることもあります。 なので、本人訴訟の場合には、提訴時にできるだけ全て出しておいた方が無難だとはいえます。
この質問の別回答も見るすでに口座等を登録してしまっているのであれば、警察にご相談されるのが良いかと思います。 仮に口座を登録すれば、犯罪収益の口座に使用される可能性が高いためです。
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