大阪府で不動産・土地の相続に強い弁護士が509名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に中澤総合法律事務所の中澤 拓夢弁護士や清光法律事務所の俣野 龍平弁護士、弁護士法人 大阪鶴見法律事務所の岸 秀行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 記載いただいている内容だけでは協議書が無効かどうか判断しかねるのですが、一般論としては、遺産分割協議書が相続人全員の意思に基づかずに作成されたものである場合には、遺産分割協議が無効になるということはあり得ます。 伯母さんが「やり直しの裁判」と述べているのはおそらく、遺産分割協議無効確認訴訟ということかと思います。 ただ、その裁判では伯母さんの側において遺産分割協議が無効だったことを立証しなければなりませんが、伯母さん以外の当事者がすでに亡くなってしまっていること、伯母さん以外の当事者が亡くなった後になって協議の無効を主張されるようになったという経緯などからすると、伯母さん側としては立証のハードルが相応に高いのではないかと推察されます。 いずれにしても伯母さんの側において訴訟を起こされてしまうとこちらとしては対応しなければならないことにはなります。 以上ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見る相談の事例であれば寄与分は認められない可能性が高いですね。 介護が寄与分と認められるためのハードルは高めになっています。 通帳からの引き出しの使途や金額によってはそのお金の返還を求める余地もあります。 調停を起こしたり、個別の法律相談に行くことを推奨します。
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