大阪府で養育費に強い弁護士が487名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小西法律事務所の川並 理恵弁護士や大阪かみしん法律事務所の中谷 真一郎弁護士、弁護士法人かける法律事務所の林 遥平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 生活費等の支払について 婚姻中、夫婦は民法760条に基づき、各自の資力や社会的地位に応じて婚姻費用を分担する義務を負います。したがって、正当な理由なく一方的に生活費や保育料の支払を停止する行為は、この義務に反し、法的に許されません。 2 資金の引出しについて 婚姻中に形成された財産は、名義にかかわらず、実質的に共同生活のために蓄積されたものであれば「共有財産」と評価される可能性があります。したがって、これを一方的に引き出す行為は不当であり、後日、財産分与請求や不当利得返還請求により返還を求められるおそれがあります。
この質問の別回答も見る請求が正当なものであっても、方法として違法な手段が使われた場合には不法行為や犯罪が成立します。 住所が分かっているのであれば、その住所宛てに内容証明郵便を送ったり、法的手続きを行うことになります。 掲示板に記載することが、上記の方法以上に有効な手段になるとは言えないでしょう。 弁護士依頼の上で法的手続きに移行しましょう。
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