大阪府で養育費に強い弁護士が488名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人川原総合法律事務所の川原 俊明弁護士やあいりす大阪法律事務所の原田 大弁護士、大園・日髙法律事務所の日髙 尚弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見るご回答します。調停の申立てした方が有利、不利はありません。調停は話合いの場なので、その話合いの場へ申立をしたかどうかとなります。また、共有物分割調停は簡易裁判所が管轄です。養育費請求は家庭裁判所が管轄です。裁判所が異なるので、同時にはできず別々の申立が必要となります。
この質問の詳細を見る今回のケースの場合、直近の収入資料をもとに合理的に算出した金額で算定されることになるかと思われます。つまり、仕事を辞めて収入がなくなったとしても、基本的には従前の収入をもとに養育費を算定することになるでしょう。 病気やケガなどでやむを得ず退職した場合は別として、単に養育費を支払いたくないという理由で退職した場合は、たとえ収入が0になったとしても潜在的稼働能力はあると判断されるためです。 もっとも、養育費を払いたくないという理由で警察のお仕事を辞めるのは考えにくく、ハッタリの可能性が高いと思います。
この質問の詳細を見る請求が正当なものであっても、方法として違法な手段が使われた場合には不法行為や犯罪が成立します。 住所が分かっているのであれば、その住所宛てに内容証明郵便を送ったり、法的手続きを行うことになります。 掲示板に記載することが、上記の方法以上に有効な手段になるとは言えないでしょう。 弁護士依頼の上で法的手続きに移行しましょう。
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