大阪府で遺産分割に強い弁護士が511名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にルート法律事務所の安達 友基子弁護士やウルトラ法律事務所の菅尾 英佑弁護士、大阪南法律事務所の河合 洋次弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
事実上生前に友人Aに贈与するということのようですが、全くお薦めできません。 贈与してから1年経過すれば、お子さんらの遺留分の対象とならないということを前提とした発案だと思いますが、贈与税の問題を差し引いても2つ問題があります。 ①独居老人の資産1300万円はいまどき決して多い金額ではありません。 年金もそれなりにあるということなのでしょうが、今しっかりしているご相談者が今後10年以上生きておられる可能性も鑑みると、月10万円ちょっとです。 まして今後介護の必要が出てきた場合などに300万円ですむとお考えのようですが、つまり物価高の進行や場合によっては施設など300万円と1300万円では選択肢も大きく変ってくるということです。 つまり生前贈与などしなくても、お子さんらへそんなに残らないと思っていた方がよいということです。 ②次にお金を受け取った友人Aの態度の変化の可能性です。 お金を受け取っても態度が変らないと少なくともご相談者は信じているからこその発案だと思いますが、渡したあと仮に友人Aの態度が変って、あなたの気も変った場合、あとから返して欲しいと言っても贈与してしまったお金は返ってきません。 場合よっては消費貸借としての300万円すら返さないといったトラブルの可能性もあります。 なので、遺言書を作成する方法しかないと思われます。 もちろん遺留分はありますが、上記のようにあまり残らないと思われた方が良いと思います。 確実に履行されるために公正証書で作成するのをお薦めします。 もちろん公正証書遺言でも、常に新しい遺言が法律上優先しますので、変更は容易です。
この質問の別回答も見る相続があった場合の登記名義の変更については、今年の4月から義務化され、罰金が科されることになったという情報が一人歩きしていて、無理な遺産分割協議が横行しているようですね。なお、ご希望のような場合は、4月以降は相続人申告登記という制度になります。詳しくはこの相続人申告登記で検索されるか、法務局にご相談されればいかがでしょうか?
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