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「これから相続放棄をするつもり」では相続放棄の効果は発生しません。 相続放棄するためには、家庭裁判所に相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述(申立)をしなければなりません。 申述をしてから約1ヶ月程度で受理されて受理証明書が送付されてきます。 受理されて初めて、相続放棄の申述をした者は、最初から相続人でなかったことになりますが、B、Cさんとも現時点で、家裁で相続放棄申述の受理がなされていないのであれば、B、Cさんとも法定相続人ということである以上、申立人らが調停を取下げる必要性はありません。 B、Cさんらが相続を知ったときから3ヶ月以上(場合によっては受理期間もみて4ヶ月以上)過ぎて相続放棄はもうないとのタイミングで申立人らが、本件調停申立をしているというようなこともありうる話です。 申立人らにとっては以上のように無駄な手続きでは全くなく、取り下げせずに手続きを維持し、場合によっては審判を仰ぐ予定であると推測されます。
この質問の別回答も見る大変な状況ですね。大阪弁護士会での私の経験では市民窓口の担当弁護士から直接に連絡を入れるのではなく、審議の上、担当役席者を通じて伝える扱いでした。弁護士会が弁護士に対して個別事件のやり方を指揮命令する権限はないので、クッションをおいているのですが、数日以上はかかると想われます。 ただ、待てど暮らせど、当該弁護士から何の連絡もない場合には、懲戒請求など次の段階にお進みいただくことになると考えます。
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