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仕事の取引先との関係や立場により、不同意性交等罪に該当し得る可能性はあります。 センシティブな話題となりますので、一度、法律相談を受けられることをおすすめします。 関連条文 刑法第百七十七条 不同意性交等罪 ①「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」により、 ②「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあること」に ③「乗じて」、 ④「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした」者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 ※上の①について本件で問題となりそうな号 刑法第百七十六条 不同意わいせつ罪 「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」 「六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」 「八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」
この質問の詳細を見る・ 性被害の点 → 男女双方の合意で性行為に至っていること、また、その後もあなたが相手男性に性行為を求めておられる事実も考えると、性行為について相手男性に何らの違法性もありません。 なので、相手男性に慰謝料請求等をすることは難しいです。 ・ 捨てられたとの点 → 内縁や婚約がない限り、交際を一方的に断ち切ることも自由とされます。 なので、この点についても、相手男性への請求は困難です。 ・ ホテル代 → あなたが自身の意思で自身の負担として支払いをしたのであれば、後になって返せというのは法的根拠がなくできません。 ・ 暴言 → 暴言は、受忍限度を超えたものについては、慰謝料請求が可能です。 おっしゃっている内容は、交際関係にある男女の会話としてなお受忍限度を超えないと思われますが、ある程度の期間、四六時中継続的に言われ続けたといった場合には、受忍限度を超える可能性はあります。 ・ コンプラ課への通報 → 通報できるだけの材料が乏しいと思われるため、効果が期待できません。 より嫌な思いをするだけになると思われるため、やめとかれるのがよいでしょう。
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