取引先男性からの圧力で不本意に宿泊施設に誘った件についての法的相談
はじめまして。mizukiと申します。30代女性です。
お仕事の取引先の男性L(エル)さん30代とのことについて
相談があります。
仕事の取引先とお酒を飲んでいたのですが
2人きりで飲んでいた男性から
「みずきさんの家に行きたい。」と言われました。
家に来るのは嫌だったので
そのときは流していたのですが
別の日にお酒をまた2人で飲みました。
そのとき「次は絶対に!絶対に家に行く!絶対!」と
強い言葉を使ってきました。
お仕事の関係で作品を制作してたのもあり
答えないとならないものなのかと
「絶対」という言葉に圧力を感じました
家に来るのはすごく嫌だったので
宿泊施設に男性を連れていくことにしました。
宿泊施設に誘ったのは私ですが不本意です。
本当に心から賛同していれば家に連れていきます。
ですが家に来るのは嫌だったので
宿泊施設に私が誘って彼の気持ちに体で答えました。
「絶対に家に行く」と言われたからです。
「絶対に家に行く」と言う言葉は「体の関係になりたい」と
言われたわけではありませんが
そのようにとらえてしまうほど
私は怖かったので答えなければならないという
強制的な圧力を感じたので宿泊施設に誘いました。
これは男性のパワハラになりますか?
義務感とはいえど私が宿泊施設に誘ったことは
私の自己責任なのでしょうか?
仕事の取引先との関係や立場により、不同意性交等罪に該当し得る可能性はあります。
センシティブな話題となりますので、一度、法律相談を受けられることをおすすめします。
関連条文
刑法第百七十七条 不同意性交等罪
①「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」により、
②「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあること」に
③「乗じて」、
④「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした」者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
※上の①について本件で問題となりそうな号
刑法第百七十六条 不同意わいせつ罪
「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」
「六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」
「八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」