愛知県の140万円を超える債権回収に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した140万円を超える債権回収に関する法律Q&A

  • 知人に対する貸付金(1000万円以上)の回収および法的手続きについて
    • #投資詐欺
    • #詐欺の法的措置
    • #200万円以上
    • #本名・住所・電話番号が判明
    • #相手(債務者)の所在・財産調査
    • #140万円超
    役にたった 3
    竹本 真紀
    竹本 真紀 弁護士

    この経緯は「貸金」ではなく「詐欺(あるいは準詐欺)」に該当する可能性が高いか。 ⇒二人の間の関係や,全体としてのLINEの経緯を確認した上で,「返還する意思がないのにあるように装った」と認められるか否かの検討がされることになると思います。特に二回目以降のやりとりがどのようになっているかがポイントです。最後が詐取と推認できるので,遡ってという形がとれる場合もあります。詐取する方であれば,1回目より後半の方が言葉が適当(だませるのが前提)になってきてることが多いです。具体的な話となりますので,お近くの弁護士の方に相談されるのがよいと思います。 警察への刑事告訴(詐欺罪)と、民事での返還請求(および財産の差押え等)は並行して進めるべきか。 ⇒どちらもありだとは思いますが,相談者がどちらに重きをおいているか,前段の結果,詐欺での立件が可能そうかどうかもポイントになります。当事者ではなく,弁護士から通知がされることで,一定の返済の意思が示され,実行されることもあります。このような手段を講じることも検討されるとよいようにも思います。 すでにこれ以上出せるお金がない状態だが、今すぐ相手に対してどのようなアクションを起こすべきか。 ⇒渡したところで戻ってくることはありません。取り戻さないといけない額が増えるだけです。50万円が必要なはずなのに20万円でいいということ自体,疑わしいものであることがはっきりしています。どのように相手から金銭を回収するか,できない場合は刑事告訴するかを検討した方がよいと思います。 一括での返済は不可と分かってるので、分割返済させる手段(泣き寝入りはしたくない) ⇒債務名義という形をとり,いざというときに差押えができる準備をしておくことが大事です。ちなみに,破産をしても詐欺である場合には,免責の対象にはなりません。 判決,和解調書,公正証書など事案に応じた形で進めるのがよいと思います。

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  • 家族による親の貯金の使い込み(親:要介護1)
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    • #140万円超
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    母のお金の使用処分権は母にしかありませんので、相談者さんが母に代わって弟に返還を請求できる法的な論理は無いと思います。 もっとも、道義上、兄として弟に対して母の財産の使い込みを止めるように話し合うことや、返還することについて話し合いをすることは妨げられません。 困難を伴うとは思いますが、母を巻き込んで話し合いでの解決ができると良いと思います。

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