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1 私であれば,現住所を記載するまでの必要はないと思います。 相手方は,旧住所(実家)で相談者を特定していますから,それで進めておけばよいと思います。実家ですから,実際に連絡ができなくなるわけではありませんし。 わざわざ,現在の情報を相手に伝える必要までないように思います。 法律上,現住所地を記載しなければならないルールはありません。 旧住所地だと,債権者とのやりとりができなくなる可能性があることから,現住所地を記載するのが望ましいとされている話なのです。 現住所地を教えるメリットはこの点にありますが,デメリットとして,相手が知らなかった現住所地が知られる点があります。 本件では,債務の弁済を継続するのではなく,関係を断ち切る(時効を援用する)ものですから,相手方が把握している旧住所地でよいと思います。 ※もちろん,現住所地を記載してもよいことではあります。 2 この点は,このような記載でよいと思います。 もしも,消滅時効が完成していない(最終弁済が相談者の記憶より遅い)場合は,相手方が知らせてきます。 ですから,こちらから詳細な弁済期日を記載しなくても大丈夫です。 3 それで問題ないです。弁済がなく,消滅時効が完成するのは譲渡により承継されていますから。もはや,Aは関係ないです。 Aとの関係で消滅時効が完成していることを認識した上で,Bは債権譲渡を受けている(少なくとも,最終弁済期日がいつであるか認識した上です)と思いますから,全く問題はありません。 4 裁判をしなければ回収できませんが,裁判をしても消滅時効の援用で費用倒れになる可能性もあります。 相手方は,1円でも弁済させたり,債務を承認させたりすればよい(時効が再スタートになります。)ので,また通知がくる可能性の方が大きいと思います。 最終通告という名の通告が繰り返されることは,常套手段な話です。 それでも応じない場合に,訴訟にするかどうかを相手方は検討すると思います。 また,訴訟にする場合でも,ある程度の期間を要することにはなると思います。
この質問の別回答も見る立川支部の具体的な運用については分かりませんが、少なくとも私が扱った自己破産事件では、家計簿(家計の状況)に記載した日々の通常の支出について、レシートや領収書を一枚ずつ提出するよう求められたケースはほとんどありません。 また、レシートを保管していなかったという理由だけで、直ちに管財事件になることはありません。管財事件になるかどうかは、資産状況、借入れの経緯、収支、使途不明金や不自然な支出の有無などを総合的に判断されます。 ご質問の内容を見る限り、アプリやスプレッドシートを使って支出をかなり具体的に記録されているようですので、現時点で過度に心配する必要はないように思います。ただし、不自然な支出や多額の支出などがあれば、その内容について追加の説明や資料を求められる可能性はあるかもしれません。 依頼されている弁護士としても、ご本人が何を心配されているかは伝えてもらわなければ分かりません。今回のご相談のような不安を伝えても、取り合ってもらえないということは通常ないと思いますので、心配なことがあれば遠慮せず担当の弁護士に伝えて、確認するようにした方がよいと思います。
この質問の詳細を見るお困りのことと思います。 一般的には、旦那さんの債務は旦那さんにしか支払い義務がありませんので、特にカードローン会社に連絡する必要はありません。 また、連絡するにしろしないにしろ、カードロ-ン会社は、粛々と、手紙による督促や、5年経過前の訴訟を行ってきますが、これも、相談者さんには応じる義務はありません。 また、カードローン会社は、事情を説明したときに、証拠を見せろとか、奥様が代わりに支払うように求めたりとかする可能性もあります(義務が無いのに)。 ただ、状況を説明しておくのは、同居の妻としては、望ましいことかもしれないですね。 この辺りを踏まえて、連絡するかしないかをお決めください。
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