神奈川県の遺言トラブルに強い弁護士

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神奈川県の弁護士の遺言トラブルに関する解決事例

神奈川県の表示中の弁護士が回答した遺言トラブルに関する法律Q&A

  • 親の介護にあたる寄与分と支払い分について
    • #家族間の相続トラブル
    • #遺言
    • #遺産分割
    笹田 典宏
    笹田 典宏 弁護士

    遺言書が無くとも寄与分が認められる場合には、相続時に多くもらうことは可能です。 ただし、寄与分が認められるためには、その貢献が「特別の寄与」に該当する必要があります。これは、親子間の扶養義務や家族として通常期待される範囲を超える貢献でなければなりません。単なる日常生活上の世話だけでは「特別の寄与」とは認められにくい傾向があります。 寄与分を主張するためには、介護の期間や態様を客観的に立証することが重要です。実務上、立証が困難なケースも多いため、以下のような書類や記録を保管しておくことが強く推奨されます。 保管しておくべき書類・証拠の例 介護状況に関する記録 介護日誌(いつ、どのような介護を行ったかの詳細な記録) 介護に要した日数や時間の記録 入院や通院に付き添った日時の記録 介護の必要性を示す書類 介護保険の要介護認定通知書(特に「要介護2」以上であると有利な場合があります) 医師の診断書 費用負担を証明する書類 立て替えた医療費の領収書 通院に使用したタクシー代などの交通費の領収書 寄与分は相続人間の協議や審判で決まるため、感情的な対立を生みやすく、必ずしも期待通りの額が認められるとは限りません。そのため、お母様が生前に、あなたの貢献に報いる内容の遺言書(例えば「あなたに多くの財産を相続させる」という特定財産承継遺言)を作成しておくことが、お母様の意思をより直接的かつ確実に実現するための有効な対策となります。 通院医療費や交通費はお母様にかかった費用ですので、お母様が御健在のうちはお母様に請求し、お亡くなりになった後は相続財産から清算するのが一般的であるかと思います。 ご参考になれば幸いです。

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  • 亡き夫の遺産相続に関する前妻の娘への対応方法
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    山﨑 倫樹
    山﨑 倫樹 弁護士

    ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。

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