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まず証拠の吟味が必要ですが、仮に会社の商品を個人名義で販売して代金を着服したことが証拠でもって証明できる場合は、業務上横領罪や特別背任罪が成立する可能性があります。商品を他の人が管理していたのであれば窃盗罪が成立する可能性があります。 当該役員が外国人なら、刑事事件化することで在留資格に支障が生じる可能性があるため、その線で示談を進めるのも1つの考え方です。 証拠や相手の態度も踏まえて民事事件の範囲にとどめるなら、株主総会で解任して損害賠償請求をするだけだとその前に辞任されて行方不明になって終わってしまうかもしれないので、当該役員の銀行口座や所有不動産を仮差押えして損害金の回収を測ることも1つの考え方です。
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