東京都で自動車事故に強い弁護士が944名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士やベリーベスト法律事務所 町田オフィスの井川 智允弁護士、アスカル法律事務所の中西 博亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した自動車事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自動車事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自動車事故を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実際にその状況で相手が訴訟提起したとしても、証拠が乏しいことから訴えが認められる可能性は非常に低いと思います。 しかし、訴訟提起があった後に裁判にも出廷しないと、相手の請求が認められてしまい、支払い義務をリスクがあります。 その場合は必ず相手の請求に理由がないと言う反論をして 裁判に行ってください。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見る分割の支払いを打診すること自体は、特に問題がないと思いますが、相手方がそれを了承するか否かが問題になると思います。
この質問の別回答も見る自賠責からは治療費100万円を引いた残り20万円しか支払われません。 裁判基準での慰謝料は89万円です。弁護士雇うかどうか含め、一度弁護士に相談された方がいいかと思います。
この質問の別回答も見る判決がなされた裁判所に,電話をして,判決謄本を交付して欲しい旨仰ってください(有料です。)。 判決謄本を見れば,裁判結果を確認できます。
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