東京都で個人情報削除に強い弁護士が608名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にEn法律事務所の濵岡 宏紀弁護士やプロスパイア法律事務所の光股 知裕弁護士、LBX法律事務所の柴田 堅太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人情報削除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人情報削除のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人情報削除を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
SNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。
この質問の詳細を見る「婚期を逃している」という書き込みのみであれば、意見であり、また一般的に用いられる表現であるため、名誉毀損や名誉感情侵害に該当する可能性は低いと考えられます。
この質問の別回答も見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見るそのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですから、これのみでは上記対象に対する加害を告知しているとまではいえないと思われます。もっとも具体的な状況や文脈によっては、「憎む」という単語でも脅迫罪になりうる余地はあるかもしれません。心配でしたら、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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