弁護士法人わかば総合法律事務所
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相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになります。 相続放棄により借金だけ逃れ,財産は別途手にするということは,できません。 また,「また相続放棄をしてから何年かたったら父の残した現金などに手をつけても大丈夫」ということはありません。
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