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万が一ご自身が亡くなった場合でも、前夫の養育費の支払義務が当然になくなるわけではありません。 ただし、現在の差押えや未払い養育費がどのように引き継がれるかは、債務名義や差押命令の内容、滞納分・将来分の別によって異なります。また、ご自身の死亡により弁護士との委任契約は原則として終了するため、必要に応じてお子様側で手続を引き継ぐことになります。 現在ご自身が単独親権者であれば、ご自身が亡くなっても前夫の親権が当然に復活するわけではありません。原則として未成年後見が開始し、未成年後見人がお子様の財産管理などを行います。遺言によって、信頼できる方を未成年後見人に指定しておくことも可能です。 現在の担当弁護士に「自分が死亡した場合の差押え・回収金・未払い養育費の引継方法」を確認しておくことをお勧めします。
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