福岡県の福岡市中央区で患者・入所者側に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。医療・介護問題に関係する歯科治療ミスや美容整形のトラブル、産婦人科の訴訟等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に稲森幸一国際法律事務所の稲森 幸一弁護士や原綜合法律事務所の請川 大造弁護士、福岡パシフィック法律事務所の福地 浩貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した患者・入所者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『患者・入所者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で患者・入所者側を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
時系列がほとんど書いていないのでちょっとよくわからないところがありますが、そもそもどのような医療過誤を考えておられるのでしょうか。それもよく分かりませんでした。あと、どの施設の責任を追及しようとされているのかも。 カルテ等の開示は済んでいますでしょうか。 まずはカルテを関係ありそうな病院から全て入手して、医療過誤を専門としている弁護士に相談に行かれたらどうでしょうか。最近は初回相談無料のところも結構あると思います。 頑張ってください。
この質問の詳細を見る白内障手術の感染管理に問題があったという事案と思料いたします。 損害の費目としては、手術がうまくいっていればしなくて済んだはずの治療について、入通院をしたことによる慰謝料がまず挙げられ、これは入通院の期間に応じて決まります。 また、視力低下などの後遺症が残った場合には、後遺症についての慰謝料や、逸失利益なども請求の対象になってきます。 あくまでケースバイケースなので、今回の事案に必ずしも当てはまるものとは言い切れませんが、過去の裁判例を見ると、白内障の手術に失敗して片目の視力がほぼ失われたような事案の場合、800万円程度の慰謝料が認められた事案もあります。 医療事故の場合、相手が保険を使った対応になることが多いため、交渉を円滑に進めるためには早期に弁護士委任された方がよいのではないかと思います。
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