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不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。 たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を受領すれば、もう一方に対しては、それ以上請求することができません。 ただし、慰謝料は、裁判をしない限り、話し合いで決めるしかないため、事実上、2人それぞれと、合計が相場以上になるような金額を和解できる場合もあります。 たとえば、不倫相手が200万円を支払い、裁判の場合だと、夫に対する追加請求ができないと仮定した場合でも、離婚したい夫が、その事を知りながら、さらに200万円の支払いに合意するということも、一般論としては、ありえないことではありません。
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