福岡県の福岡市中央区で婚姻費用に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ALAW&GOODLOOPの井上 瞳弁護士や福岡城南法律事務所の安河内 涼介弁護士、弁護士法人本江法律事務所の丸野 悟史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご参考にしていただければ幸いです。 住宅ローンの負担の問題は「財産分与」の問題です。 (住宅ローンが残る)不動産がある場合の財産分与はやや複雑ですが、不動産の価値はあるか(オーバーローンか否か)、どちらが不動産を取得を希望するかなどによって判断する必要があります。 本件のご相談の場合、住宅ローンを全額請求してきたとのことですので、別居後は相手方が自宅に住んでいるものと推測しています(間違っている場合は申し訳ありません)。 そうだとすると、離婚後も相手方が自宅不動産に住み続けることを希望するものと思われます。 仮に、相手方が離婚後に自宅不動産に住み続ける(不動産の取得を希望する)場合には、通常、相手方が残りの住宅ローン(全額)も負担することになります。 ですので、本件では、相談者が住宅ローンを全額負担する必要はなさそうです。 もっとも、仮に、相談者が自宅不動産の取得を希望する場合には、ご自身で住宅ローン全額を負担する必要があります。 なお、不動産の財産分与が絡む離婚問題は複雑ですので、一度、離婚専門の弁護士に相談することをおすすめします。
この質問の詳細を見る全ての弁護士が遵守する義務を負う、弁護士職務基本規程の第29条2項には、「弁護士は、事件について依頼者に有利な結果になることを請け合い、又は保証してはならない。」と規定されています。 そのため、6の条件を満たす弁護士は存在し得ないと考えられます。 また、7の条件が「「いついつまでに必ず終わる」ということを保証してくれる」という趣旨であれば、条件を満たす弁護士はいないと思います。そうではなく「手続の終了までのおおよその期間を示してくれる」という趣旨であれば、通常は依頼時に説明してくれると思います。 9の条件は、離婚は解決の内容や方向性等が事案によって異なりますから、何をもって「勝ち」とするのかが一義的ではありません。弁護士に「離婚事件の勝率は7割を超えていますか」と尋ねたとしても答えに窮する弁護士が多いと思います。 弁護士としては、他の離婚事案において納得して依頼を終えた依頼者の割合がどうであれ、「あなたの場合にどうか」は、詳しい事情を伺うまでは、何とも言えないと思います。詳しい事情を聞いた上で、離婚が成立する見通しや、離婚に伴う諸条件(慰謝料、財産分与の有無程度や親権の帰属等)について、訴訟になった場合の見通しをお伝えすることになります。
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