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一般的に、解除まではハードルが高いことが多いですが、損害賠償請求はできる可能性もあり、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
Cは、やろうと思えば、ABの了解を得なくても (1)自分の持分だけを第三者に売却する (2)共有物分割手続(裁判手続)により持分の現金化を試みる ことが可能です。 (1)については、3分の1の持分だけを取得してもすぐには使えませんから、そもそも買い手は多くないですし、買取価格は非常に安くなりますが、近年は「持分だけでも買い取ります」という業者が出てきています。 (2)については、裁判手続を粛々と進めることにより、土地を切り分けて取得したり、全体を競売にかけたりすることができるようになります。こちらも経費が多くかかり、最終的な手残りの金額は多くありませんし、手間がかかります。Cが外国にいるのならなおさらです。 Cが上記(1)(2)を認識しているかどうかはわかりませんが、Cにとっては、上記(1)(2)の方法よりも手残りが多くなるような金額であれば、ABに買い取りをしてもらうほうが「合理的」ということになります。 他の先生方が回答しているように、相続税路線価や固定資産税評価額から計算した時価を3分して、使用借権の10%を控除した金額というのが公平中立な金額の算定方法の一つであることに間違いはありません。 しかし、売買価格は当事者間で合意できれば高くても安くても良いわけですから、ABとしては、上記を考慮して、できる限り有利な金額を提案し、交渉していくことがよろしいように思います。 Cが上記(1)(2)の方法をとった場合に手残りがいくらになるかの計算は簡単ではないものの、ある程度見通しもつけられますので、その金額を考慮しつつ、提案金額を調整することをお勧めいたします。 なお、将来的な紛争の可能性を考慮するのであれば、Cからの持分買い取りと合わせて、AB間の権利調整(可能であれば共有を解消し、分筆してそれぞれ単独所有するなど)も検討なさると良いですね。
売買契約で定める代金が支払われなければ,普通はその持分の所有権移転登記手続をしないでしょう。 安価での売買は贈与とみなされて贈与税が発生することがありますので,その点にも注意が必要です。 いろいろな疑問点がおありの場合,正式に弁護士への法律相談を申し込まれることをおすすめします。
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手に対しては、警察への通報含め対応していくことになります。
初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。事案の内容を拝見しましたが、全額返還請求というのは、何の返還を求められているのでしょうか。手付金ということでしょうか。内容を何度読んでも事実関係がよくわからないので、まずは、弁護士に相談をすることから初めてみてはいかがでしょうか。掲示板ではなかなか把握することが難しい事案のようです。
【上記に間違えて匿名にしてしまいました。】 不動産会社との合意が成立しているということを裏付ける合意書面がないということになると、合意書面が有効/無効と言う前にそのような合意がお互いになされたのかどうかという点の立証になってしまいます。ボイスレコーダーに録音をしている「合意書は渡します。」と言う内容では、直ちに合意が成立したということを裏付けられるかというと疑問です。 相手方が「合意書面に違反しているから白紙撤回する。」と主張していることをもって、「合意が成立していたから「白紙撤回」されているのである(成立していないのであれば、合意違反がそもそも生じないはず)」として、その上で、「今後連絡を取らない」ということが契約の解除事由にはならないという主張を組み立てる事になろうかと思います。 ただ、いずれにしても、「不動産を買い取る」というのは、いくらの金額でいつどのように代金が支払われるのかなど具体的な内容が定まっているかどうかが気になるところです。売買契約の主張・立証はかなり難しいのではないかと思料いたします。
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるのであれば,むしろ良い条件で立退料等を支払ってもらえるかもしれません。 なので無理して所有権を取得する必要はないと思いますが,まずは価格ですよね。 ローンが組めないということはないと思いますが,金融機関に相談されてみてはいかがでしょうか。 買うとしたら,という条件をしっかり把握して,その上で,買うか,借り続けるか,というのはどちらにもメリットデメリットありますので価値判断の問題といえそうです。
>「法的には問題ないが、相手が不都合で調停を申し込んだ場合は話し合う必要がある」という認識で大丈夫でしょうか? ・法的な問題の有無については、最終的には裁判で双方の主張等を吟味して判断されるので、この場ではっきりしたことは言えない ・調停が来たら話し合った方がいいと思う。 ・相談者さんのお気持ち次第ではありますが、もし支払日を早めても問題ないなら、 経済的には払った方が調停にかかる時間や労力(相手が訴訟に踏み切るならそれへの対応)を考えれば得だと思います。
当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得ることができなくなりますので, 利用料を通常よりも高く設定するのが普通であり,合理的です。 そもそも,特許の利用料にはいちおう「相場」がありますが,相場に従う必要もありません。 あなたと,建築会社との間で合意に至ることができれば,どのような割合で定めても構いません。 建築費用自体が高額ですから,わずかな割合の違いでも,収益には大きな影響があります。 せっかくの特許ですから,粘り強く交渉することをお勧めいたします。 また,ライセンス契約を締結するに際しては,不利な契約を結ばされることのないよう,弁護士に確認してもらうことを強くお勧めいたします。