詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『三豊市で土日や夜間に発生した10万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『10万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で10万円未満の詐欺被害を法律相談できる三豊市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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100%詐欺です。 アップルギフトカードの場合、返金請求もできません。 支払わないことで逮捕されることも絶対にありません。 不安になってしまうので完全に無視、ブロックをおすすめいたします。
「国が認めた○○」は詐欺又は詐欺まがいと考えて間違いないでしょう。 ブロックしてよいと思います。
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。
まず、アップルギフトカードの送金はこれ以上せず無視することが肝要です。 メールも全て無視して、関係を絶ってください。 その上で、銀行の口座名、口座番号、支店名、振込先の名前を教えてしまっている点について、 振込詐欺用の口座として今後利用される可能性が0ではありません。 そのため、現時点でとくに、詳細不明の入金がないことなどが確認できるのであれば、念のため、相手に教えてしまった口座については、 銀行で口座の解約処理をすることをお勧め致します。
大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士会やお近くの法律事務所を探すなどして弁護士を探してみてください。
正当なものについてはお支払いした方がよいですが、どこまでが正当な請求であるかは、契約書の内容や勧誘時の説明等を精査しなければ、はっきりとは断定できません。 お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料法律相談で詳しくお話をされた方がよいです また、消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)も親身に相談に乗ってくれますので、一度ご利用されることをおすすめします。
ご連絡ありがとうございます。 不当に高額であると言えれば、理屈上返金請求は可能かもしれませんが、当不当の判断を当事者でするとなると、やはり平行線になってしまうかと思います。 その場で払うということは迷惑を掛けた立場としては非常に誠意のある対応だと思います。 ですが、根拠が薄い請求に対してであれ、一度払ってしまうと、取り戻すのは難しいところがあります。
誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。 まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。 ・「お中元やお歳暮も受け取れません。」 これらは、送り主(プレゼントの送り主)が誰であるか表示されています。本件では、贈答を前提としたサービスではないため、注文者はあなたと表示されていたはずです。この点で大きく異なっています。 また、請求書も送付先、つまりあなた宛てに届いていたはずです。第三者が支払えるような形式ではありません。 上記2点がありながら、相手方に何の連絡もしていないことから、単なる不払いのケースと外形的に区別がつきません。 相手方からは、「知人」の実在自体を争われたり、相談者の方との売買契約の売買代金を、「知人」が代金を代わりに支払うという2者間の約束があったに過ぎないという反論がされると思われます。
それも詐欺ですから無視してください。