ZOZOTOWNのツケ払いに関する法的問題について
知人がZOZOTOWNのツケ払い(GMO後払い)を利用し、商品を私にプレゼントとして送ってくれました。しかし、数ヶ月後、知人が支払いを忘れたため、私に催促の電話やハガキが来てしまいました。知人とは全く連絡が取れず、5万円という高額な支払いに困っています。このような状況になった背景には、ZOZOTOWNのツケ払いの仕組みが関係しています。通常、後払いの支払い義務は注文者にありますが、ZOZOTOWNのツケ払いでは、注文時指定の住所、お届け先の住所で与信審査を行っているため、お届け先の受取人に請求が行く仕組みです。知人の行為は法律に違反するのか、また、受取人である私はどのように対応をすることで、支払いを免れることができるのか、法律の専門家の方々の意見を伺いたいです。なお、ツケ払い(GMO後払い)の与信審査や代金回収、請求連絡はZOZOTOWNではなく、GMOペイメントサービスという別会社が行っています。
あなたと売主の間に、売買契約が成立していなければ、代金を支払う必要はありません。
消費生活センターにも相談してみてください。
なお、補足ですが、単に商品の送付先があなたになっているに留まらず、あなたが購入者であるとして情報登録されている可能性はありませんか?支払いを拒むと信用情報にも登録される可能性がありますので、消費生活センターへの相談は早めにされることをお勧め致します。
規約をざっと見た限り、
贈答を想定したサービスではありません。
・「通常、後払いの支払い義務は注文者にありますが」
この認識は誤りです。
GMO後払いであること、商品を受け取っていることや請求書を受け取っていることから、ご自身に支払い義務が生じる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
弁護士の方の回答が事実であれば、ZOZOTOWNのツケ払い(GMO後払い)は酷いサービスですね。知人は勝手に商品を送ってきてそれを私は受け取っただけなのに、私に支払い義務があるなんて考えられません。私の信用情報まで傷がつく、知人との関係も悪くなります。Q&Aサイトや口コミサイトによると、私と同じような目に遭っている方は結構いらっしゃるようです。
そもそも、プレゼントとは、相手への気持ちを伝えるために、無償で贈るものではないのですか?全く納得いきません。
原則はそのとおりです。
規約が何であろうと、あなたがその規約を確認可能な状況で購入申し込みしていなければ、支払い義務は本来発生しようがありません(民法548の2、定型約款の定め参照)
しかし、今回、あなたに請求書がきているということは注文者・購入者の情報はあなたになっている可能性が高いのではないでしょうか?
https://www.gmo-ps.com/customer/
現在、送付した人物は連絡を取れなくなっているということですが、どういう経緯でプレゼントが送られたのかも非常に重要になると思います。
よく、消費生活センターの相談員の方と相談されて対応方針を練られることをお勧めします。
これで、回答を終えます。
プレゼントは贈り主が代金を支払うもので、受取人が支払うものではありません。したがって、私が商品を受け取ったとしても、私が注文者ではないため、支払い義務は発生しないと思います。また、私が購入者として情報登録されている可能性については、私が注文を行った事実はなく、そのような情報登録があったとしても、私の同意なしに行われたものであるため、その効力を認めるべきではありません。
対応方法は1つしかありませんね。
自分が注文していない商品は、仮にプレゼントと言われても、受取拒否するしかない、これではお中元やお歳暮も受け取れません。
適格消費者団体に申入れします。
誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。
まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。
・「お中元やお歳暮も受け取れません。」
これらは、送り主(プレゼントの送り主)が誰であるか表示されています。本件では、贈答を前提としたサービスではないため、注文者はあなたと表示されていたはずです。この点で大きく異なっています。
また、請求書も送付先、つまりあなた宛てに届いていたはずです。第三者が支払えるような形式ではありません。
上記2点がありながら、相手方に何の連絡もしていないことから、単なる不払いのケースと外形的に区別がつきません。
相手方からは、「知人」の実在自体を争われたり、相談者の方との売買契約の売買代金を、「知人」が代金を代わりに支払うという2者間の約束があったに過ぎないという反論がされると思われます。
いずれにせよ、消費者に理解できない弁護士の回答は役に立ちません。ベストアンサーも送りません。すでに適格消費者団体と国民生活センターには、申入書を送りました。書面でも送る予定です。