神戸市中央区の婚姻費用に強い弁護士

兵庫県の神戸市中央区で婚姻費用に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 神戸支店の藤原 尚子弁護士や弁護士法人オールニーズ法律事務所の三上 諒弁護士、アトム神戸法律事務所弁護士法人の濱手 亮輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市中央区で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる神戸市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

神戸市中央区の弁護士の婚姻費用に関する解決事例

神戸市中央区の表示中の弁護士が回答した婚姻費用に関する法律Q&A

  • 家族全員同居時の婚姻費用分担に大学生は含まれるか?
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #生活費を渡さない
    • #養育費
    • #調停
    • #20年以上の婚姻期間
    • #審判
    役にたった 2
    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    同居中の婚姻費用の計算はかなり複雑です。 父母が子を一人ずつ養育しているということにするというのは、簡易な計算方法としてはありかもしれません。 しかし、こちらが反対すれば、裁判所がその計算方法をそのまま採用することはないと思います。 また、本件の事情を前提にすると、大学2年生のお子様がアルバイトをしているからと言って、未成熟子でなくなることもないと思います。 ご参考になれば幸いです。 計算はかなり複雑になるので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 離婚前の保険解約は調停で不利になるのか
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #悪意の遺棄
    役にたった 2
    中村 誠志
    中村 誠志 弁護士

    以下でご質問に対してお答えします。 質問なのですが、離婚前に妻に相談せずに保険を解約することは、離婚調停を行う上で不利になることはありますか? ⇒ご契約者がご自身で受取人が配偶者ということでしょうか。そうであれば、今後の方針も含めて、早めにご依頼される方が良いかと思われます。  おそらく、いずれかの段階で弁護士にご相談の必要があるかと思いますので早い方が良いかと思われます。 そもそも、保険を解約することは悪意の遺棄になるのでしょうか? ⇒「悪意の遺棄」は生活費を支払わないといけないにもかかわらず、全く捻出しないなどのごく例外的事案ですので、本件には当てはまらないかと思われます。  いずれにせよ早期に離婚に向けて進められる方が良いかと思われますので、早めに法律事務所でご相談されることをお勧めします。

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  • 養育費の審判、未払の婚姻費用について
    • #養育費
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    竹村 正樹
    竹村 正樹 弁護士

    〉審判に背いた場合や、抗告などされた場合はどのようになるのでしょうか。 まず、仮に家裁の審判に対して相手が高裁に抗告した場合には、家裁の審判は確定しません。高裁の 決定で確定します。変わることは、割合としては大きくありません。 〉また別居時の婚姻費用も二年分滞納されこちらも支払をしてくれない。 既に調停または審判で確定した分ですか? それであれば強制執行できますが、相手がサラリーマンか自営か、知れた財産の種類、そもそも相手にまとまったお金があるのかどうか等によって、回収可能性が違ってきます。なお、手続きとしては調停よりかなり面倒です(地方裁判所に債権執行の申立手続)。 〉弁護士に頼むと高額になるのでしょうか。 一般的には訴訟事件よりは低額なことが多いと思いますが、事務所によります。 法テラスが使えるかどうかによっても異なります。 法テラスの立替基準ですと、着手金77,000円〜99,000円(実費込)、報酬金は現実に獲得した金額の11%ほどのようです(公開の立替基準表による)。依頼者の収入・資産要件的に法テラスを使えない、または依頼先事務所が法テラスでは受けない場合は、この金額より高額になると思われます。

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  • 別居をして婚姻費用を貰えるのか
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #性格の不一致
    • #生活費を渡さない
    • #悪意の遺棄
    • #離婚すること自体
    役にたった 3
    三上 諒
    三上 諒 弁護士

    婚姻費用の調停についてですが、現在の状況をお伺いする限り、生活費をまともに入れておらず、家族関係も希薄になっているようですので、家庭内別居に近い状況なのかなとお見受けいたします。その場合、同居中でも婚姻費用の調停を申し立てることは可能ですし、支払義務が発生するのは申立て月からというルールがありますので、申立てを急ぐ必要があるのではないでしょうか。別居と同時に申立て、というのが理想ですが、申立と別居のタイミングはしっかり作戦を練ることをお勧めします。 現状の弁護士依頼の要否ですが、婚姻費用の調停では、双方の収入をベースにして、算定表、算定式をもとに婚姻費用を割り出すことになりますので、ご本人でも一定の結果は出ると思います。もっとも、調停なので、法律上は控除する必要のないもの(児童手当、税金、住宅ローンなど)を控除するよう相手方から要求されることはありますし、それらの主張反論を繰り返しながら、妥当な結論を目指すのであれば、弁護士の力が必要だと思われます。 また、過去の不貞は、離婚の際の有責配偶者にあたる可能性はありますし、離婚については根気強く調停に臨み、調停離婚を成立させる必要が高そうですが、親権は不貞の有無によっては決まりません。親権決定にあたっては、子供の養育能力が問題となりますので、質問者様が母親として子育て環境を十分に作ってきており、子どもとの関係が良好なのであれば、子どもとの同居を継続するかぎりは親権は質問者が取得することになると思います。

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