別居をして婚姻費用を貰えるのか

初めまして。ここ数ヶ月ずっと悩んでいます。
それは夫との別居を考えています。
小3の息子、年長の娘と4人で今現在暮らしています。家は分譲マンションで夫名義でローンなどの支払いは夫です。
私も週4〜5でパートをしており収入にはムラがありますが大体11〜12万ほど手取りでもらっています。
今回なぜ夫と別居をしたいかと言うと、夫は月に10万円くれますが、それは自動引落としになっていない夫と子供達の国民健康保険料と夫の国民年金の支払いで残りの4万、、、固定資産税などの支払いがある月は2万円も残らないです。それ以外はお金をくれません。
私は扶養にも入らず社会保険になっています。
児童手当などはくれますが、毎月夫からはありません。確かに夫の方が支払い額の大きいローンなどあるのかもしれませんが、食費、子供の習い事、保育料、水道光熱費、レジャー費など全て私が負担をしています。流石に4万では無理です。先月車の車検も金額だけ言い渡されお金は貰えず結局私がカードで支払いました。細かい支払いもしません。ガソリンなども含めて。自分のビールやタバコなどしか買わず、お昼も私が毎日お弁当を作り仕事に行っています。仕事柄夜は遅いのでワンオペ育児で子供達とは夜は会えず休みの日しか会えないのにも関わらず、朝も小学生の息子の登校見送らずに寝ています。息子も寂しいと言っています。ゴミを出したりもせず夜も帰宅しても1人遅くまでひたすらゲームをしています。
子供達と私はいつも一緒に寝ていて夫とは全く寝ていません。子供達も寝たがりません。
実は2年ほど前に私が不貞で相手の方に夫は慰謝料を請求。離婚はせずに継続をすることで話し合いで決まりました。しかし自らスキンシップを毎日すると告げたにもかかわらず、示談で話がつくとパタリとなくなりました。
家のことはしなくても、もちろん私自身に幻滅したり愛情がなくなったとしても、せめて子供との交流、生活費としてお金を入れて欲しいです。
一緒に暮らす意味が分からず、私が話しかけない日が続いても何の疑問も持たずに生活しています。
私も金銭的にキツく、親から借りたり、金融機関からも借りたりしました。その返済がもうすぐ終わるのと同時に別居をして婚姻費用を求めながら冷静になり離婚の話を進めたいと思っています。
一度不貞を起こしてしまった私はやはり別居や離婚を切り出すことはできないのでしょうか?
離婚になったときは親権など「有責配偶者」としてとることはできないのでしょうか?
また別居をする際は置き手紙などを残して後日話し合いをしても「悪意の遺棄」には該当しないでしょうか??
子供達は2人とも私が連れて行きます。
そもそもこんなことで別居、離婚を考える私は我慢が足らず、ワガママにしかないのか。

同居でも別居でも、婚姻費用は請求できます。
どうやら、婚姻も意味がなくなったかもしれないですね。
現状でも、算定表に照らし、婚費は不足しているでしょう。
別居して、婚費調停を起こすのがいいでしょう。
これまでの生活史は重要なので、整理して置くといいでしょう。
悪意の遺棄には該当しないです。
別居には正当な理由がありますね。
親権取れますね。

お忙しい中ありがとうございます。
婚姻費用調停を起こす際は弁護士さんを入れた方が確実でしょうか。
相手側が「悪意の遺棄」と捉えて弁護士などを立てられた際は、婚姻費用不足している証明などを提示した方が良いのでしょうか?
ご質問で置き手紙などをして別居になっても問題に当たらないと回答頂き少し気持ちが楽になり、別居に向けて資金を貯めようと目標ができました。

弁護士をいれたほうがいいですよ。
置手紙に、弁護士の連絡先を書いておくといいでしょう。

婚姻費用の調停についてですが、現在の状況をお伺いする限り、生活費をまともに入れておらず、家族関係も希薄になっているようですので、家庭内別居に近い状況なのかなとお見受けいたします。その場合、同居中でも婚姻費用の調停を申し立てることは可能ですし、支払義務が発生するのは申立て月からというルールがありますので、申立てを急ぐ必要があるのではないでしょうか。別居と同時に申立て、というのが理想ですが、申立と別居のタイミングはしっかり作戦を練ることをお勧めします。
現状の弁護士依頼の要否ですが、婚姻費用の調停では、双方の収入をベースにして、算定表、算定式をもとに婚姻費用を割り出すことになりますので、ご本人でも一定の結果は出ると思います。もっとも、調停なので、法律上は控除する必要のないもの(児童手当、税金、住宅ローンなど)を控除するよう相手方から要求されることはありますし、それらの主張反論を繰り返しながら、妥当な結論を目指すのであれば、弁護士の力が必要だと思われます。
また、過去の不貞は、離婚の際の有責配偶者にあたる可能性はありますし、離婚については根気強く調停に臨み、調停離婚を成立させる必要が高そうですが、親権は不貞の有無によっては決まりません。親権決定にあたっては、子供の養育能力が問題となりますので、質問者様が母親として子育て環境を十分に作ってきており、子どもとの関係が良好なのであれば、子どもとの同居を継続するかぎりは親権は質問者が取得することになると思います。

お忙しい中ありがとうございます。
同居中でも可能とのことですが、正直この状況で婚姻費用を仮に受け取れても、生活を共にしていくこと自体がしんどくなっています。今は貯金もなく、返済もまだ残っているのですぐに別居することができません。
タイミングが大事とおっしゃっていましたが、実際にはどのように動くことがベストなのでしょうか??
資金が仮に貯まり、返済などの目処がついた時に新居への契約を済ませてから申立を行った方が良いのですか?
それとも自身でテンプレートを元に作成した書面を別居の際に置き手紙などを添えて相手に伝えて、お金の振込みがなかった場合に申立を行うのでしょうか?
ちなみに、子供達の学校や保育園もあるので、転居先は学区内で探しています。
また申立ての事を調べた際に収入証明などや住民票も必要とのことでしたがこちらは役所で申請したら良いのでしょうか?そちらも別居する前に全て集めておくべきでしょうか?

別居して、旧住まいに荷物などを取りに戻ることはやはり不法侵入に当たるのでしょうか??
また置き手紙を残す際はどんな事を書いたら良いでしょうか??
※別居したい理由などを細かく書くべきかそれとも、冷却期間を経て詳細はまた後日告げたり書面にすべきでしょうか?
色々聞いてしまい申し訳ありません。