養育費の審判、未払の婚姻費用について
養育費の調停を起こし、審判を迎えます。
相手が全く払う気がないのですが、
審判に背いた場合や、抗告などされた場合はどのようになるのでしょうか。
また別居時の婚姻費用も二年分滞納されこちらも支払をしてくれない。
弁護士に頼むと高額になるのでしょうか。
審判が確定したのに支払い義務を履行しない場合は、履行勧告等の制度がありますが、それでも支払いがない場合は、相手の財産を差し押さえることになります。
抗告された場合は、高等裁判所で審理がなされます。審判の内容が認められることが多いです。
弁護士費用は、何をどう争いたいのかで違ってきますが、弁護士に具体的な見積もりをして貰って、費用対効果を考えつつご自身が決断する必要があります。
ご回答ありがとうございます、参考にさせて頂きます
〉審判に背いた場合や、抗告などされた場合はどのようになるのでしょうか。
まず、仮に家裁の審判に対して相手が高裁に抗告した場合には、家裁の審判は確定しません。高裁の
決定で確定します。変わることは、割合としては大きくありません。
〉また別居時の婚姻費用も二年分滞納されこちらも支払をしてくれない。
既に調停または審判で確定した分ですか?
それであれば強制執行できますが、相手がサラリーマンか自営か、知れた財産の種類、そもそも相手にまとまったお金があるのかどうか等によって、回収可能性が違ってきます。なお、手続きとしては調停よりかなり面倒です(地方裁判所に債権執行の申立手続)。
〉弁護士に頼むと高額になるのでしょうか。
一般的には訴訟事件よりは低額なことが多いと思いますが、事務所によります。
法テラスが使えるかどうかによっても異なります。
法テラスの立替基準ですと、着手金77,000円〜99,000円(実費込)、報酬金は現実に獲得した金額の11%ほどのようです(公開の立替基準表による)。依頼者の収入・資産要件的に法テラスを使えない、または依頼先事務所が法テラスでは受けない場合は、この金額より高額になると思われます。
追記
確定した審判の決定に従わず支払わない場合の対応は、未払い婚姻費用と同じです。
払う意思のない人に対しては、強制執行せざるを得ないと思います。
ただし、必ず結果が得られるとは限りません。
弁護士費用の記載は、強制執行についてです。法テラスが公開している立替基準表の金額です。
案件によって作業量に比して費用が(かなり相当)見合わず、お受けできない事務所もあると思います。お近くの事務所などで法律相談し、費用についても質問なさってください。