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まず、契約が「業務委託契約」ということなので、そもそも民法628条を適用できない可能性があります。 <以下は指揮命令関係が認められ、実質は雇用契約といえる場合の回答です> 使用者とご質問者様に指揮命令関係があるとして、雇用だと認められるのであれば、民法628条が適用できるので、この場合であれば、「やむを得ない事由」があり、かつ、ご質問者様に過失がないのであれば即時退職しても損害賠償義務を負いません。 なお、過失があることの立証責任は、相手方(使用者側)にあります。 また、給与は全額払いの原則があるので、相殺できません(労基法24条1項)。 相殺ができない以上、使用者側は、一旦形式的には全額払いし、その上で、過失の立証ができて初めて、損害の請求ができるというものです。 なお、退職代行の会社は、上記のような交渉は法律の紛争なので、対応する権限がありません。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約条件を出されても、その場で契約をせずに持ち帰って検討するというやり方に問題はありません。 また、契約しなかった場合には原則責任を負いません。 ただ、相手方に損害が発生することを理解しながら、契約の成立を期待させるような言動をした場合には損害賠償請求が例外的に認められる場合もあるでしょう。
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