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本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます(この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければならないものとされています)。 なお、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできず、単独親権と定めることとされています。 •虐待のおそれがあると判断された場合 •DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合 ※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。 ※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。 ご投稿内容からすると、あなたのご事案では、必要的な単独親権事由があるようには思われませんし、お子さんとの関係性や監護実績•監護体制等に父母間で圧倒的な差があるとは言えないよう思われます。また、お子さんが5人と多く、お子さん間の仲が良好な場合、お子さんたちを分離することも相当ではないように思われます。 そのため、現時点では、そもそも、父母の協議で単独親権と定めることは難しいものと思われますし、調停•裁判でも、あなた側の単独親権と認めてもらうことは難しいように思われます。そこで、少し視点を変えて、共同親権の可能性を模索される等、戦略を練り直してみるのが望ましいように思います。
この質問の別回答も見るご不安な状況かと思います。 DVがあったことによって認められる慰謝料にはその具体的な内容や結果等によってかなり幅があるので明確なことは言えませんが、今回のような骨折がある場合、50万円〜150万円前後が目安になりそうです。 既に離婚調停の段階になっており、慰謝料や養育費等争点も一定程度見受けられるところですので、詳細については一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
この質問の詳細を見る相手に婚約者がいるとのことですが、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)に該当するかどうかは未知数です。「可能性」を問われれば「ゼロ」ではないでしょうが、あまり高いものではないと思います。今後はご自身の行動にお気をつけてください。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 挙げられた理由は、単なる価値観の不一致を超えて婚約破棄の正当な事由と認められる可能性が高いです。 個々の行動も問題ですが、それらが多数積み重なっている点が重要です。特に、異性との親密な写真や知らない男性と2人で帰宅するといった行為は婚約の前提となる信頼関係を損なうものです。 また、結婚についての話し合いを拒否する態度は、婚姻の継続の意思がないと受け止めてしまってもやむを得ないかと思います。 質問者様の情報のみを前提とした場合は、損害賠償責任を負う可能性が低いと考えられます。
この質問の別回答も見る通常であれば、離婚の届出の際に立ち会っていない当事者には、離婚届の受理通知が届出から10日前後を目安に届くかと思います。
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