弁護士法人心 東京法律事務所
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「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺されることとなる。よって、申立人は相手方に対する請求ができなくなる」といった感じでしょうか。
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