千葉県の千葉市で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士や加島総合法律事務所の加島 守弁護士、東京スタートアップ法律事務所 千葉支店の新妻 俊稀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
息子が4年付き合い別れた彼女から、お金の請求がきました。60万ほどです。それは払うべきでしょうか?合計の金額が書いてあるだけのようです。それを突きつけられた時に、払わなければお給料の差し押さえをするからと言われたそうです。先ずは何をすれば良いでしょうか? →金額の内訳が不明であればそもそも支払うべきものか判断できませんので、まずは内訳を聞くことでしょう。 なお、給料の差し押さえについては、その前段として裁判手続きを経る必要がありますので、支払いしない場合でも直ちに給料の差し押さえはできません。
この質問の詳細を見る婚姻費用について 収入からすると、相談者様がもらえる計算になります。 ただ、別居の原因が相談者様にあると、婚姻費用請求が権利濫用ないし信義則違反として制限される可能性があることにご留意ください。 財産分与 婚姻期間中に築いた財産は、原則として半分ずつとなります。 ただ、浪費分が(取得済みとして)考慮される可能性がありますので、相手方はギャンブル等を当然指摘すると考えられます。 貸金について 夫婦間であるというだけで無効になるわけではありません。 公正証書について 作成すると、貸金内容確定や強制執行の可能性があるので、拒否したほうがいいと思います。
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