離婚 慰謝料 借金 裁判
現在私が原因で離婚になりそうで、別居半年です。調べたとこ、婚姻費用がもらえる事を知りました。私は年収360ですが嫁は560です。私が法律的にもらえますか?他には離婚したら、結婚してからの貯金を折半にできるとしりました、私は貯金20万嫁は1200万くらいあります。これも半分になるんですか?自分は内緒でカードローン返済などで貯金がないです。後ギャンブルなど口座見られたらしているので、これは私的されますか?後、夫婦間のお金の貸し借りは無効であると弁護士さんに聞きました。嫁に借金300万あるのですが、離婚したら無効にできますか?公正証書を作らせれて印鑑を明日押して欲しいと言われましたがこれは拒否をしないと強制執行されますか?
婚姻費用について
収入からすると、相談者様がもらえる計算になります。
ただ、別居の原因が相談者様にあると、婚姻費用請求が権利濫用ないし信義則違反として制限される可能性があることにご留意ください。
財産分与
婚姻期間中に築いた財産は、原則として半分ずつとなります。
ただ、浪費分が(取得済みとして)考慮される可能性がありますので、相手方はギャンブル等を当然指摘すると考えられます。
貸金について
夫婦間であるというだけで無効になるわけではありません。
公正証書について
作成すると、貸金内容確定や強制執行の可能性があるので、拒否したほうがいいと思います。
男女問わず、収入の高い方から安い方に生活を支援するものですから、婚姻費用はもらえるでしょう。
財産分与は名義にかかわらず、夫婦で作った財産は2人で分けます。婚姻後にできた財産は夫婦で作ったと推認されます。
夫婦間でも借金は有効です。ただ、生活の扶助などのやり取りの場合は、借金にならないことはありますが。
公正証書の作成、普通の離婚協議書も作成は一切拒否しましょう。
納得いってから対処すべきです。