千葉県の千葉市で親子交流(面会交流)に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に本千葉総合法律事務所の齋藤 貴英弁護士や星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士、佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した親子交流(面会交流)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実の父親であっても子どもを連れだすこと等をするにあたっては親権者の許可が必要です。許可なしに連れて行く行為は形式的には未成年者略取罪などにも該当します。 無断での連れ出しを明確に拒否しているにもかかわらず、無断の連れ出しが続くようであれば、警察に相談または面会交流のルール作りのため家庭裁判所で面会交流の調停手続きを行うことをお勧めします。
この質問の別回答も見る元配偶者が再婚しただけでは養育費は減額されないのが基本となります。 ただ、再婚相手がお子様と養子縁組すれば、養育費は免除される可能性があります。 面会交流について公正証書で取り決めても、法的にはあまり意味はありません。 逆に、養育費の支払いについて公正証書に記載を求められ、不払時に公正証書に基づく強制執行を受ける可能性を考える必要があると思います。
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