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期日を終えた後、次回期日前に相手方弁護士より、相手方主張内容による客観的証拠を提出するよう求められていますが、次回期日の提出で良いのでしょうか。 →裁判官や相手方も期日前に確認の機会があった方が良いため、次回期日前(1週間程度前)に提出できた方が望ましいです。 また、証拠として銀行、カード会社明細を提出する場合、銀行名、口座番号等は黒塗りして相手方に知られないようにして良いのでしょうか。 →証拠として不必要な部分についてはマスキングすることはよくありますので、銀行名や口座が重要な意味を持つ場合でない限り、マスキングの提出で問題ありません。
この質問の詳細を見る異性と会っていただけで、特に恋愛関係がないのであれば、慰謝料は発生しません。 もっとも、慰謝料が認められるかどうかにかかわらず、ご主人が恋愛関係を疑って、上司に請求すること自体は可能なので、この点については注意が必要です。 ※ご主人が必要もなく関係者に連絡する行為は名誉棄損に該当する可能性 子どもを育てるための費用については、慰謝料のほかに、養育費と財産分与を請求することをご検討ください。 なお、7,8年前の不貞行為であっても夫婦間の慰謝料請求については、時効は完成していません(民法159条)。 不貞行為により婚姻関係が破綻して離婚に至ったのであれば、慰謝料相場は100万円から300万円程度といわれていますが、他に慰謝料増額事由がないかも検討する必要があると思います。 民法159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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