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単なるお金の貸し借りに過ぎないことは、詐欺罪(刑事事件)とはなりません。 裁判になる場合は、お金の貸し借りについて、①相手方がご相談者さまにお金を渡したこと、②お金はあげたものではなく貸したものであること、を証拠上立証できなければなりません。 そもそも借りておらず、借用書もないということですから、相手方がこの点を立証するのは困難でしょう。 日記は、どこかの段階では見せて貰う必要はありますが証拠としての価値は一般的には高くありません。 裁判になった場合かかる費用は、弁護士費用くらいですが、民事事件であればご本人さまで対応されることも可能です。 弁護士費用については弁護士ごとにことなりますが、だいたい30~40万円前後は見ておいて頂く必要があるように思います。 仮に裁判を起こされても普通に進めればよいだけですが、少なくとも一度は弁護士に直接ご相談していただくことをおすすめいたします。
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