覚えの無い借金の返済について

義母(87歳)より「2年前に貸した300万円を返せ」と返済を求められています。
しかし、私はお金を借りておらず、借用書もありません。
義母が言い張る私が借金をしに来た日時には
私は会社におりその時間のタイムカードの履歴もあります。物理的に借金をしに行けないと言っても「日記に書いている」と言って聞く耳を持ちません。
また、親戚中に私を詐欺師だと言って回っているようです。
義母、義父、義弟、義妹は私を相手に裁判を起こすと言っています。
私は裁判の経験が無く恐怖を感じています。
この状況で裁判になった場合、私は詐欺罪になってしまうのでしょうか?
また、裁判になった場合どのくらいのお金がかかるのでしょうか?

単なるお金の貸し借りに過ぎないことは、詐欺罪(刑事事件)とはなりません。

裁判になる場合は、お金の貸し借りについて、①相手方がご相談者さまにお金を渡したこと、②お金はあげたものではなく貸したものであること、を証拠上立証できなければなりません。
そもそも借りておらず、借用書もないということですから、相手方がこの点を立証するのは困難でしょう。
日記は、どこかの段階では見せて貰う必要はありますが証拠としての価値は一般的には高くありません。

裁判になった場合かかる費用は、弁護士費用くらいですが、民事事件であればご本人さまで対応されることも可能です。
弁護士費用については弁護士ごとにことなりますが、だいたい30~40万円前後は見ておいて頂く必要があるように思います。
仮に裁判を起こされても普通に進めればよいだけですが、少なくとも一度は弁護士に直接ご相談していただくことをおすすめいたします。

御回答有難う御座います。
大変参考になりました。