大阪府で売掛金回収に強い弁護士が405名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人LEON 大阪支店の神﨑 建宏弁護士や堺新町法律事務所の岬 宏美弁護士、Hi法律事務所 大阪事務所の中 誠司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した売掛金回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『売掛金回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で売掛金回収を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、ということになります。) ・これに対して、相手方は、 A)制作業務委託契約における報酬支払条件の合意(補助金下りれば支払うよ) B)補助金申請補助業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求との相殺(きちんとアドバイスしてくれていれば補助金もらえただろ) C)制作業務委託契約の錯誤取消(補助金下りるならということで契約したのに話が違う) などと反論(主張立証)する構造になりそうです。 これらが立証できるかという局面では、契約書が無いことや「言った言ってない」の問題はこちらに有利に働きそうです。 ・こちらに責任がないと言えるかは、補助金申請補助業務委託契約の具体的内容次第で、それは証拠の評価の問題なので、恐れ入りますが、意見できません。 ただ、申請要件の確認は一義的には相手方の責任だ(無償、申請名義は相手方、要件を外部者が網羅的に確認して保証することなど不可能)という主張も説得力があると考えますので、 あくまで全額の支払を求める、というスタンスでよいのかなという所見です。
この質問の詳細を見る具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能性が高いでしょう。 B社との間では業務委託契約が成立していますので、これに基づいて支払請求をすることができます。 B社の言い分は法律上は認められないと思います。 (A社とB社の間で内部的な負担割合が定められていても相談者に対する支払いには関係ありません。) 契約内容によっては、A社とB社の連帯債務になる場合があります。 その場合には、B社が支払わない部分をA社に請求することができます。 回収可能性を高める意味ではA社も合わせて被告にすることが多いでしょう。
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