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不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。 30万円が高すぎるという場合、消費者契約法9条1項1号で無効となり、返金を受けられる可能性があります。 そのほか、訪問販売などであれば、特定商取引法上のクーリング・オフを行うことが可能です(質問文上は、店舗を訪れていそうなので訪問販売ではなさそうですが・・・)。 一度、消費生活センターの方にも相談されてみてください。
この質問の詳細を見る実父を連帯保証人にするなどの方法は、実父の承諾があれば可能です。 お話の状況からは、実父に連帯保証してもらうのが、実効的に思います。 さらに、実父との連帯保証契約を公正証書で行えば、未払時に、訴訟をとばして差押することが可能です。
この質問の詳細を見る訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは「原則」にすぎません。 金銭請求の場合は、いわば例外として「義務履行地」でもできる、ということです。
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