大阪府の大阪市中央区で詐欺・消費者問題に強い弁護士が63名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大阪グラディアトル法律事務所の森山 珍弘弁護士や西天満法律事務所の早川 拓郎弁護士、梅田法律事務所の中村 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるのであって、バーを辞めた友人に支払義務があるのではありません。 そのため、友人には支払うべきではなく、バーに支払うべきです。
この質問の詳細を見る示談金を受け取って貰って被害届取下げをしてもらうことがベストです。 しかし、被害届取下げはしないという方針の会社もありえます。 ただ、被害金額だけは受け取るという可能性はあります。 被害金を受け取った会社からもらった領収書を検察庁に提出して、できるだけ処分を軽減する方向にもっていくということも考慮にいれてはいかがでしょうか。 弁護士費用が結果的に無駄になって(示談金すら受け取って貰えない場合)でも、できる限りの手を打っておくかどうかが判断の分水嶺でしょう。
この質問の別回答も見るすでに口座等を登録してしまっているのであれば、警察にご相談されるのが良いかと思います。 仮に口座を登録すれば、犯罪収益の口座に使用される可能性が高いためです。
この質問の別回答も見るこの種の債権回収は、相手方もまた別の誰かにお金を預けており資力に乏しいことが多いので、淡々とした法的手続では回収が見込めません。一方で、いわゆるポンジスキーム全体がまだ機能しようとしているなら、ウルサイ債権者には優先的に返してくる(なぜなら、問題が大きくなればスキームの信用性を失ってしまうから。多くの場合、他の被害者から集めたお金が原資になります。)可能性がありますので、早く法的手続きに移行する方が成果が見込めます。 ところで、既に4年が経過しているとのことで、時効の成立を気にしてください(5年)。 相手方の所在がわかり(仮に電話番号しかわからなければ、契約者照会→住民票調査で2,3か月は平気でかかるので、時効の成立がますます気になります。)、かつ、少なくともメールの履歴で金員を交付したことだけでも立証できるようであれば、合意書等なくても訴訟に移行した方がよいです。 ただし、上記のとおり淡々とした法的手続で回収が見込めるものではないので、弁護士に依頼したけれども回収ができなかった(着手金だけ被害が大きくなった)という結果もあり得ますので、そこは飲み込んだ上でのご依頼になります。ご検討ください。
この質問の別回答も見るお伺いしている限り、お金を「貸した」と言える証拠があるのかや、相手方の素性が調査で追える可能性があるのか等、相手方の情報の取得経緯等含めて詳細にお話をお伺いしたり、実際に資料等確認しなければ、個別具体的な見通し等のご案内は難しいところです。 相手方の素性等追いうるのであれば、法的に返金等求められる可能性があるかもしれないようにも思われるところ、この先どうするべきか等について、 一度、お近くの弁護士事務所にて、すぐにでも直接弁護士とご相談されてみられる方が良いかと思います。
この質問の別回答も見るサイトに支払ったということですので、利益誘引型のサクラサイトではないかと思われます。ショートメール自体が証拠ですし、スクリーンショット等で証拠があればなお良いですが、ないときでも返金請求をする方法はあります。金額的に弁護士への相談が難しければ、消費者センターに相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見るご質問の内容からしますと,相談者様も弁護士に依頼することをおすすめします。 あくまで,相談者様が負う責任は,無断駐車の範囲(駐車料金相当額程度)であり,相手が離婚した場合まで責任をおくかのうせはほぼないでしょう。 無理な請求をされる可能性がありますので,お近くの弁護士事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
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